東京オリンピックと知的財産権
2020年東京オリンピック誘致が決まりお祝いムードになっていましが、街中や広告・報道などでは「おめでとう東京」を使っているかもしれません。しかし日本オリンピック委員会(JOC)の公式スポンサー以外が使った場合、知的財産権の侵害にあたるのではないかといった問題があります。
これについてJOCではオリンピックを想起させるような言葉を使ってはいけないというルールを設けています。また使用可能な例と侵害行為にあたる例を挙げています。
JOCが主張した商標侵害について
例えば「やったぞ東京」「招致成功おめでとう」「日本選手、目指せ金メダル!」「おめでとう東京」などが商標侵害にあたいするとJOCは主張しています。しかし上記のキャッチフレーズはJOCが商標登録しているわけではありません。本来ならば商標権を獲得できていないにもかかわらず、他者への使用を制限することは出来ません。
日本オリンピック委員会(JOC)は法的根拠がないが、特定したキャッチフレーズを独占していることになります。加えてキャッチフレーズは基本的に商標登録できないものとされています。なので企業や個人がこれらのキーワードを使用しても商標侵害とされることは決してありません。
この事案では一見してJOCの発言が正しいように思えますが、法的視点から見ればその主張は間違っていることが分かるのです。商標登録や商標権の行使について再度確認をして、主張者の発言が正しいものなのかよく考えて行動をしましょう。
キャッチフレーズは規制されるべきではない
今回のようにキャッチフレーズが自由に使用できないと、報道や広告においても非常に不便で規制の多いオリンピックのようになってしまうでしょう。これは国民にとっても好ましいものではなく、盛り上がりに欠けたオリンピックになってしまうのではないでしょうか。そのようなことから、普通名詞からなるようなキャッチフレーズは規制されるべきでなく、もし使用規制するならばJOCは明確な使用権を示すことが求められるはずです。