16,800円から!商標登録のご依頼お受けします。

お問い合わせはこちらから

商品名やサービス名の登録で注意すべき商標ルール

企業では商品やサービスに商品名をつけて、他社製品と区別できるように識別力を高めます。そして自社製品であることをわかりやすくするようにしています。そこで新商品に対しては、新しい商品名をつけることがよくあるのですが、商品やサービスの種類によっては他社の製品への商標侵害となることがあります。そうならないためには、商標制度を理解して商品やサービスの名称を考えた時点で商標調査を依頼する必要があります。

商標権はどの範囲まで効力を持つのか

商品やサービスのネーミングにおいては、注意して名前をつける必要があるとされています。登録商標と同一または類似の商標を指定商品等と同一または類似の商品等について使用してしまうと商標権の侵害となってしまいます。

 

ネーミングにおいては商標権の侵害とならない場合もあります。商標としての使用に該当しない場合がそうであり、商品または役務については商標の本質が自他商品役務識別機能にあるのなら「商標としての使用」に該当しないものとしています。たとえば商品とは商取引の目的物として流通性のあるものとされているので著作物の題号や音楽CDのタイトル、販促品は商品に該当しないということになるのです。そこで、これらの例において商標権の侵害とならないのですが、企業は商品として販売することから、これは当てはまらないことになります。

 

また商標権が及ばないケースとしては、自己の名前や名称等を普通に用いる方法では商標権の効力が及ばないものとしています。たとえば企業グループの名称は「自己の名称」に含まれるとしています。指定商品や類似する商品や普通名称等を普通に用いる方法では、商標においても商標権の効力は及ぶことがないのです。

商標権を侵害してしまった場合の無効審判について

新商品が他社の商標権を侵害するということになると、商標法第46条により他社の商標登録に先登録商標があり無効理由がある場合は無効審判で無効にすることができます。また侵害訴訟で無効の抗弁により権利行使が制限することができるのです。さらに商標独自の制度として不使用取消審判がありますので、商標法第50条により、3年以上権利者が指定商品等において登録商標を使っていない場合商標登録を取り消すことができるという審判があるのです。

 

この取消審決によって新商品を発売することができ商標権の侵害とはならなくなるのです。このように新商品名の使用では、無効審判と不使用取消審判の請求を行なって商標権の譲渡について交渉することになります。また使用している場合にはライセンスや商品名の変更という方法をとることになるのです。

 

→ 商標の豆知識 目次へ戻る

 

 

 

 

 

3年連続代理件数No.1。調査完了後お客様に費用を確認いただいた上で、正式に出願のお申込みを頂きます。まずはお気軽にお申し込みください。
商標登録、商標調査のご依頼はこちら。24時間受付中