日本と韓国での商標出願の違い
韓国において商標登録を得るには、韓国特許庁に出願することが必要となります。実は韓国でも先願主義や登録主義を必要としています。また韓国では日本と同じく、1つの出願で複数の区分を指定することできるようになっています。
権利期間について、登録から10年間としていることや10年ごとに更新できるといったことは日本とは変わりありません。
韓国と日本の商標出願数を比較
しかし韓国における商標出願件数は、日本よりも多いことを特徴としています。その理由の一つにアメリカなどの海外から韓国に商標出願を行なっていることも関係しているようです。また韓国は興行などが盛んなことから、発明などよりも商標などの申請が多いとされているようです。
さらに韓国では日本語で登記申請しても全く問題ない為、通常のハングルに加えて漢字やひらがな、カタカナによる申請が行われているという事が商標件数が増えている理由のひとつとして考えられています。
韓国での商標登録の特徴
韓国での商標登録には日本と違った特徴があります。日本では指定商品や指定役務の範囲を決めてから出願をしますが、韓国では指定商品や指定役務について、あとから追加する事が出来る追加登録出願制度があります。
日本の場合は指定商品や指定役務を後から追加することができませんので、必要に応じて使用範囲を増やすことが出来る事はメリットと言えるでしょう。さらに商標登録を終えても追加分がまとめられることにより、登録番号が付与されることになります。これは管理するには効果的で更新時にも作業が少ないことも考えられます。
ただし韓国の商標登録では包括的表記が認められない為、日本と同じように出願しようと思うと 『包括的表記に該当する』と言った拒絶理由が来る可能性があります。その為、専門家に相談しながら商標出願を行う事をオススメします。