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商標権を侵害された場合に取るべき手段とその手順

商標権を侵害された場合に取るべき手段とその手順

自社が所有する登録商標の権利を侵害された場合にとるべき手段はいくつかありますが、大切なのはその手法と手順です。特許や商標などの産業財産権を数多く出願・登録している大企業ならば、知財部などの専門のセクションがあり、いざというときには顧問の弁護士や弁理士あるいは委託契約を締結している特許事務所に依頼できます。

 

しかしながら、知財関連に疎い企業では対応を誤ってしまい重大な損失を被ることもしばしばです。そこで今回は、商標権侵害の被害を受けた際の有効な手段と手順について解説しましょう。

冷静な現状認識と警告書の送付

商標権侵害については、まず冷静で的確な現状認識が大切です。「他社が自社の商標を模倣している」との情報が寄せられた場合、経営者はまず第一にその模倣の程度を正確に把握することが重要です。オリジナルに似せた類似商標なのか、あるいはオリジナルと全く同じ商標を使用しているのかどうかという判断です。全く同じものであれば完全に商標権の侵害行為にあたりますのですぐさま行動に移るべきです。

 

問題なのは類似商標の場合です。オリジナルにどれほど似ているのか、当事者では冷静な判断が下せないことが多いからです。オリジナルの権利者はどうしても自分よりの判断をしがちなので、複数の第三者の判断を仰ぐことも肝要でしょう。実際に類似商標として訴えても却下された実例は少なくありません。複数の第三者が類似商標であると判断した場合、次の手段を講じます。

 

対応の第一段階は、商標侵害の疑いのある法人(個人)に対し、「警告書」を内容証明郵便にて送付することです。文面は以下の内容とします。

  • 御社の商品である○○が、弊社所有の登録商標の権利侵害となっている可能性がある。
  • 調査の上、速やかに使用中止を要望する。
  • 仮に商標権侵害にあたり、この行為が継続された場合は、弊社は法的手段に訴えることがある。

次のステップは「信用回復措置請求」

悪意のない行為であれば、この内容の警告書で一件落着することが多いものです。性急に法的手段をとっても無駄な経費を浪費するだけなので、まずは警告書を送り、相手側がどう対処するのか様子をみてみましょう。相手が警告書に何の反応も示さず商標侵害行為を続けていた場合、または「侵害行為にはあたらない」との返答があった場合には、次のステップに移ります。

 

商標法が定める権利侵害行為への対応策としては、商標法36条による「差止請求」が最も有効です。これは、まだ実害がない段階であっても相手側の使用を中断させる効果があるので、通常のパターンではこの段階で解決することがほとんどです。そして、権利侵害によって信用が損なわれた場合には、商標法39条が定める「信用回復措置請求」を実行できます。これは、損失した信用を回復するために、相手側に新聞などへの「謝罪広告」の要求ができるという法律です。

最も強固な「損害賠償請求」

そして、権利侵害により実際に金銭的損害が発生した場合には、最も強固な対応策として、商標法38条が定める「損害賠償請求」があります。損害賠償に関しては民法709条にも同等の規定があり、いずれも違法行為によって受けた金銭的損失を補償する権利を守るための法律となっています。

 

ただし、この場合は訴える側が権利侵害によって金銭的損害を受けている事実を、証拠を示して立証することが求められます。損害賠償請求となれば、損害金額や権利侵害によるライセンス料の算出などに関して、知財に関して法的に詳しい専門家(弁護士・弁理士・特許事務所など)に依頼するのが無難でしょう。

 

勝訴すれば裁判費用は被告の負担となることも多いので、誠意ある対応をしない相手に対しては、同じような被害に遭わないためにも、法的資格を持つ代理人を立てて裁判を起こすことをためらう必要はありません。いずれにせよ、登録商標を取得した段階で、権利侵害が発生した場合の対応策を考えておくことの重要性は言うまでもありません。

 

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