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商標登録の条件と地域団体商標

知的財産は商標登録をすることで商標権を行使出来るようになります。この商標権がもしも他者に侵害された場合には、権利侵害として法的に訴えることが可能です。つまり商標登録では商品や役務(サービス)の権利を守ることにおいて、非常に重要な役割を担うことが分かります。

商標登録が出来ない条件

商標を登録するにはいくつかの条件を満たしている必要があります。また既に登録されている商標は、新規に商標出願を行っても特許庁の審査で拒否されます。既存の商標が審査を通らないことについても、商標登録の条件を満たしていないと同様に捉えてよいでしょう。

 

また、地名や国名は原則的に商標登録が出来ないとしています。これは国や地名が特定人物によって商標権を獲得された際に、その地域の人や企業の行動に制限がかかることを懸念しているからです。もしも地名を商標として独占された場合に、商品名の一部に地名を含むものが販売できなくなるといったことも起こりえます。こうした悪影響を及ぼす商標による独占を防ぐために、日本では商標法で地名による商標登録を除外しています。

 

しかし海外においては各国の商標法が適応されるため、商標登録の条件も日本国内とは異なります。中国では日本の地名が商標登録されるなど、国際的な商標問題として取りあげられています。過去に日本の『讃岐』を含む地名が商標登録されたことから、香川県が中国で讃岐うどんの商品販売が出来なくなるといった事件がありました。

 

これらのことから、地名が他者に商標登録されることの損失は非常に大きいと言えます。商標登録の条件や国外でのリスクに関しては専門家の意見を踏まえて広い視野で考えることが必要です。

日本国内で地名を商標登録

日本国内でも例外として地名での商標登録を可能とする制度があります。

 

地域団体商標制度では地名や商品・役務を合わせて、文字だけの商標登録が出来るようになりました。例えば、東京の名所である「東京スカイツリー」や「東京タワー」を含む文字は既にいくつも商標登録されています。他にも「夕張メロン」のように地域ブランドを守る意味で商標登録される特徴があります。

 

このように日本でも地域ブランドを意識して商標登録する傾向が強まっています。これまで商標権を獲得できないとされていた、地名を含む商標についても考えを改める必要があります。商標登録を予定している文字の登録可否については、専門の弁理士か特許事務所に相談しましょう。

 

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