よくある質問その1
「アパレル商品の区分」
アパレル商品を取り扱っています。区分はいくつになりますか。
いわゆる「アパレル商品」の区分は、取り扱っているアパレル商品のブランドによって異なります。以下の2パターンに分けることができます。いずれに該当するかによって、区分が変わってきます。
①自分が作ったブランド商品を製造・販売する場合
②他社ブランドの小売・卸売をする場合
①自分が作ったブランド商品を製造・販売する場合
自ら考えた商標を、自らのブランドに付けているので、商品そのものについて商標を使用する、というイメージです。
特許庁の審査基準をもとに分類すると、以下のようになります。
第14類 | アクセサリー |
第18類 | かばん類、財布 |
第25類 | 被服、靴、靴下、ベルト、帽子 |
つまり、自社ブランドを商標登録する際には、3区分で出願することになります(取扱い商品の種類によっては、1区分や2区分で収まる可能性があります)。
②他社ブランドの小売・卸売をする場合
他人の商品を仕入れて販売する小売業・卸売業、というイメージです。いわゆるセレクトショップがこちらに該当します。特許庁の審査基準上の分類は、以下のようになります。
第35類 | アクセサリー、かばん類、財布、被服、靴、靴下、ベルト、帽子の小売業・卸売業 |
アパレル商品を取扱っていても、その種類やブランドによって、区分が異なります。詳しくは専門家である弁理士までお問い合わせください。