「理想のトマト」の商標登録と記述的商標の判断基準とは
「理想のトマト」は伊藤園が販売する野菜ジュースの名称で、その商品名が表すように通常のジュースと比較して濃いジュースであるとされています。この「理想のトマト」は特許庁に商標登録されている商品です。
また伊藤園では「理想のトマト」のように「理想の野菜」「理想のフルーツ」「理想のお茶」を登録しているそうです。商標登録では原則として商品の材料や品質、産地などは商標登録が出来ません。
商標登録が拒絶されやすい記述的商標
例えば「おいしい牛乳」のようなものがそれにあたります。この場合は牛乳の品質などを商標としていますので、「おいしい牛乳」を商標として使用したいときには、「○○のおいしい牛乳」というように識別可能な名称にしないと商標登録が出来ません。大抵の場合は出願後に商標に対して拒絶査定を下されることになるでしょう。そこで日本の企業では「明治おいしい牛乳」や「森永のおいしい牛乳」とした名称で商標登録が行われています。
それでは商標登録された「理想のトマト」は「おいしい牛乳」とは違うのでしょうか。「理想のトマト」の場合、特許庁の判断では品質と材料の記述的商標とはならないとしています。実は「理想の~」の後に、商品名やサービス名が入る商標登録例がたくさんあります。例を挙げるとAIGスター生命の「理想の保険」、森永乳業の「理想のプリン」、宝ホールディングスの「理想の梅酒」などです。
記述的商標と判断されない商標登録の例
これを見ると「理想の~」に商品名・サービス名がつけられるので、一見して早いもの勝ちのように商標登録されていることがわかります。さらには、これらが識別性について問われていないことが分かります。つまり商標出願において、拒絶されることなく商標登録されているのです。「理想の~」は品質・材料の記述商標ではないということなので、この種の商標は商標登録してみる価値があるでしょう。
ただし商標登録は申請すると修正や訂正を行うことができません。商標出願すると特許のように補正することができないので、重複がないか調査してから出願をしなければならないです。再度申請することになると余計にコストがかかってしまうため、個人で出願を行う場合でも必ず専門の事務所へ商標調査を依頼しましょう。