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サービスマークと、商標権取得できる基準

商品には名前がついていますが、その多くは商標登録をして販売されているものがほとんどです。商品は商標法よって保護されていますので、真似されても対抗することができます。 商品の販売やサービスの提供においては、購入者に識別できるように個性的なネーミングが付けられることがよくあります。

 

商標を表す方法として『トレードマーク(TM)』『サービスマーク(SM)』のほか、登録商標マークⓇがありますが、多くの商品ではⓇマークによって表示されています。 登録商標マークは、世界中で使用されていることを受けて採用する企業が増えたことから、多くの商品で見られるようになっています。このⓇマークを表示することにより、自社の商品やサービスが保護されていることを示すような役割を果たしてくれるようになります。

 

また、商標は侵害から保護されるための必要なマークであり、自社製品と他社製品との区別を明確なものとしてくれる役割をもっています。 商標登録では、サービスのネーミングとして登録できないものがあります。

サービスマークは他社製品との区別や差別化が行える機能を持つことから、商標登録ができないサービスでは商標が持つ機能である出所表示機能、品質表示機能、広告宣伝機能について発揮することができなくなります。

 

たとえば、「インターネット」について「インターネット」という名称で申請することはできません。これは普通名詞であるためにサービスの名称として商標登録することはできないとされています。そのころから普通に使われている名称については、商標登録することができないのです。

 

また商品やサービスの出所がはっきりとせず、識別もできないサービスについては商標が認められないこともあります。ただし、一般において普通に使われている名称でもその業界においては特定の人の商標であることがあり、このような例では普通名詞とはみなされないことがあります。

 

なお認められる例としては、普通名称でも特殊な字体で表現したものでは登録することができるようになります。たとえば商品が車の場合、車に「チョコレート」といった名称を商標として登録することは可能です。ただしコーヒーに「ワイン」という名称をつける場合においては品質誤認を招くということから認められないものとされています。これは、サービスの名称においても同様のことがいえるものとされているのです。

 

 


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