結合商標の類似判断基準
複数の商標を組み合わせた「結合商標」
登録商標は文字や図形・記号および立体形状や色彩・音など、その表現カテゴリーは多岐にわたっています。そして、それらの各カテゴリーを複数組み合わせたものも登録可能となっており、これは「結合商標」と呼ばれています。すなわち、文字商標とロゴマークを組み合わせたデザインなどを商標出願することができるという訳です。
そして実際、この「結合商標」は文字だけ図形だけの単独商標よりも現実には数多く目にします。それはたとえば文字のみでは拒絶される可能性のある商標であっても、文字と図形と組み合わせた「結合商標」であれば、特許庁の審査官によって「識別力あり」と判断される可能性が高くなるからです。
特に、その商品分野において、単語を独占するという絶大な権利である文字商標の場合、必然的に審査基準のハードルが高いという傾向にあるので、審査をパスさせるために、出願人である法人があえて「結合商標」を選択するというパターンが多いようです。
「結合商標」の類否判断基準
商標法も特許法と同様に「審査主義」で成り立っており、出願されたものに独占権を与えるか否かは特許庁の審査官の判断に委ねられています。そして、出願された商標が既存の登録商標と類似と判断され拒絶査定となることを、専門用語で「類否判断」と呼称します。
類否判断は特許庁が発行する「商標審査基準」に準拠しており、結合商標の類否判断においても、商標の基本判定基準である「外観類似」「呼称類似」「外観類似」は3要因が挙げられています。登録されている商標と侵害している商品を比較して、いずれかと似ているのであれば類似と判断されます。また、結合した商標においても類似を判断する場合があり、商標は部分的に識別できるとされています。
これは「要部」と呼ばれるもので、商標では中心的な識別力を持つものとしています。類似判断では全体部分と部分的な面の両方で観察されることで、より精度の高い審査が行われているのです。また、商品の品質や原料、材料などを表す文字をもつ結合商標については、付加結合されていない商標と類似すると捉えられます。
例えば、「ピンクレデイ」と「レデイ」は類似する商標と判断されています。結合商標では大小のある文字からなる場合でも「富士白鳥」と「富士」について、「白鳥」とでは商標が類似します。また、「鶴亀 万寿」のような言葉は離れた文字を含む商標ですが、これは「鶴亀」と「万寿」の両方に類似することになります。
それでは、「結合商標」における類否判断基準の実例をもう少し詳しく以下に紹介しましょう。
「結合商標」における類否判断の実例
形容的文字を含む商標
単語と、その単語を形容する文字を加えただけの文字商標については「結合商標」とみなされません。たとえばグレート・タイガー」などは、すでに「タイガー」という商標が存在している場合は「類似商標」とみなされ、「結合商標」として許諾を受けることはありません。
大小のある文字からなる商標
形の大小がある複数の単語を含む商標も「結合商標」の範疇外となっています。「サン・ムーン」や「キャット・タイガー」などがこれに相当します。消費者が外観を容易に連想することができる、安易なネーミングの商標も「結合商標」とはみなされないということです。
著しく離れた文字の部分からなる商標
複数の文字同士の間隔を不自然に離して配置した文字商標においては、それぞれの文字の単独商標と判断され、「結合商標」には該当しないこととなっています。これは、既存の登録商標にただ乗りして、消費者への誤認を誘導しかねないと判定されるからです。
簡略化される可能性の高い文字商標
長い単語の文字商標に登録済の商標を含ませた文字商標においては、市場の商習慣と一般常識的に簡略化されて呼称される可能性が高く、消費者を混乱させることが予想されるため、「結合商標」のカテゴリーに入らない可能性が高くなります。「森に住むタイガー」という呼称はNGです。
慣用句や有名商標を含む文字商標
誰もが知っている慣用句や著名な商標に、別の単語を加えただけの文字商標も「結合商標」と認定されることはありません。お酒で有名な「菊正宗」では指定商品を清酒としているので、その区分においては「菊」という文字を使うと類似と判断されてしまうでしょう。このように慣用文字でない文字部分は類似判断の要素となるので、結合商標において排他性が非常に強いことが分かります。
同様に清酒で「大関優勝」と名付けても、「大関」という有名商標に便乗した類似商標として拒絶されるだけです。
商号商標を含む文字商標
「株式会社」「商会」「組合」「KK」「CO」「LTD」など、法人を表す商号を含む文字商標に関しては、これらの商号を除外した文字のみが審査対象となり、商号を加えた文字は「結合商標」とはみなされません。
以上が、結合商標の対象外となる類否基準の実例です。これらをみて分かるように「結合商標」とは、あくまでも消費者への識別性と既存の登録商標への安易な模倣・便乗を排除して判定されることを、出願前によく認識しておくことが大切でしょう。
結合商標の有効範囲と区分について
結合商標は長い呼称において、簡略化された場合や他の文字と結合した場合にも権利は維持されます。また非常に広い有効範囲を持っており、特定の区分において他社の類似製品と差をつけることが出来るでしょう。
商品やサービスの名称を考える際には、商標権の有効範囲と商標区分についても必ず確認をしましょう。