中国で広がる無断商標登録申請の問題について
商品やサービス(役務)は、ロゴや名称を他社と区別してユーザーからの認識を得ています。また、それらを商標登録により保護することで、商品の販売・製造やサービスを提供できる権利を保持します。これは日本国内に限らず海外でも同じことが言えますが、中国においては少し注意しなければなりません。
中国では無断商標登録申請について世界各国から問題視されています。しかし、商標登録の審査制度が改善される見通しもなく、中国進出を考えている企業にとっては大きな不安要素となっています。商標とは本来、自他商品・サービスに識別機能を付与することで、消費者と企業を保護することを役割としています。
しかし、中国では全く無関係の個人が利益を得る目的で商標出願を行うことが多く、特許庁の審査でもこれらを黙認しています。近年では日本企業も被害に遭うことが増えているため、中国では早めに商標出願をしておくことが必要とされています。
中国商標登録審査の実態
中国では無断商標登録が特許庁で事実上黙認されてしまっていることから、賠償金請求や和解金を目的とする有権者が数多くいます。過去に日本酒の名称や大手企業のブランド名、日本の地名までも中国で商標登録されていたことがあります。これらの中には実際に使用されていない商標もあり、明らかに商標を個人の利益目的で登録していることが分かります。有名な実例ではアップル社のiPad商標問題が挙げられますが、企業側が多額の賠償金または和解金を支払うケースは少なくありません。
無断で商標登録された場合の対処方法
もしも、日本国内で展開している自社の商品・サービスが、海外で無断商標登録されていた場合には、以下の行動で解決出来る可能性があります。
- 中国特許庁に商標登録の無効審判請求を行う
- 中国の有権者から商標権を譲渡してもらう
商標登録の無効審判請求は、その国での認知度や出所の識別能力が重要です。日本でいくら知名度が高くても、中国で知られていない商品には無効審判が適応されません。また、無効審判請求から判決が出るまでには、2年以上もの期間がかかる場合があります。この長い期間は中国進出を考える企業にとって大きな痛手となるでしょう。商標権の譲渡は有権者との話し合いとなりますが、多くは和解金の支払いで解決に至ります。
どちらにしても商標登録をされてしまった後では、大きなリスクを背負わされることになります。国内での事業展開をする際に、海外を視野に入れているのであれば中国でも商標登録することをお勧めします。