キャラクターの商標登録と問題点
今回はキャラクターの商標登録についてお話をします。
キャラクターの保護と問題点
ここでいうキャラクターとは、実存あるいは架空の人物・動物・生物・静物などをデザインした図形(立体を含む)をいいます。キャラクターの中には、漫画やテーマーパークの登場人物であったり、市長村などのイメージキャラクターであったりと色々な種類のものがあります。このキャラクターをどう保護するか。
実はキャラクターというのは誕生した瞬間に著作権が発生します。 つまりキャラクターというのは誕生した瞬間から著作権法によって保護されているのです。ところがキャラクターの持ち主の中には著作権法の保護では満足できず、さらに厚い保護をと商標法での保護を望む声があるのも事実です。ここで起きる問題は、このキャラクターを商標法で保護したいというニーズに商標法が対応できるかという点です。
キャラクターは商標登録が出来るのか?
結論から申しますと、もしキャラクターを商標的に使用する意思があるのであれば登録する事ができます。 商標的に使用するというのは自分の商品を他人のものと区別させるための自他商品識別標識として使用する場合や、商品の出所を表示するために使用するという場合をいいます。
例えば彦根市のキャラクターとして有名なものに兜をかぶった猫の「ひこにゃん」があります。この「ひこにゃん」の図形は、キーホルダーや絵はがき・衣類関係・菓子・飲料水等などお土産屋さんにおいてある様な物を中心に権利が取得されています。
そして商標的使用の実態をみてみると、クッキーやせんべい等の菓子類のパッケージに図形が印字されていたり、カステラの表面に図形が焼印されていたり、またハンカチの角やTシャツの胸元や印字されていたりと、「ひこにゃん」の図形が付されているものが彦根市のものであると認識できる方法で使用されています。
このように実際に商標として使用する様なキャラクターの場合には商標登録は可能ですし、権利が侵害された時の事を考慮すると商標登録した方がいい場合が多いです。
商標として使用する意思がない場合
逆にキャラクターを商標として使用する意思がない場合は、原則としてキャラクターを商標登録する事はできません。
といいますのもキャラクターを商標登録するためには、キャラクターをどの様な商品・サービスに付して使用するのかを出願時に明記する必要があります。しかし商標として使用する意思がない場合、この商品・サービスの指定ができないからです。
ただキャラクターを商標として使用する意思はないが、適当な商品・サービスを指定して登録するという事は形式的には可能です。ただしこの様な商標登録は商標法の立法趣旨に反しますし、登録するまでの手続や出願や登録に掛かる費用を考えるとお勧めできません。
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