指定商品及び役務の商標出願について
商標出願では、商品やサービスについて1つ以上指定することになりますが、これは出願する商品やサービスについて独占したい場合に役立つものとなります。これによって指定された商品のことを指定商品と呼び、サービスについては指定役務と呼んでいます。
商標を出願する際に、複数の商品を選択する場合の注意点
指定したい商品やサービスがあるなら、この方法では1つだけでなく複数の商品について指定することができるため、活用によるメリットがあるものです。ただし、これは後から削除することができても追加することはできませんので、はじめの商標出願時に選択を増やしておくことが必要とされています。
実は商標登録の出願において指定商品の複数選択は重要なことで、指定商品では申請したすべてが登録できるということではありません。たとえば、2つの商品や役務を指定した場合において1つは認められても、もう1つのほうが認められない場合は拒絶されることになります。
そこで拒絶対象となる指定商品の削除を行わなくてはなりませんが、削除のための手続補正を行うことにより、一方を削除するだけでこの出願は有効とすることができます。現在の商標出願では商品区分において、全類指定をすることはありませんので、1つ以上または複数の指定を行なうことになります。
なお、複数の指定商品やサービスを指定した場合、出願において注意することがあります。特許庁から届く「拒絶理由通知書」には、指定出願する商品やサービスが広い範囲において本当に使用されているのかどうかという旨が伝えられることがあります。
「拒絶理由通知書」受け取り後の適切な対処方法
これに対して後で意見書を提出しないと登録が認められなくなるということになりますが、不適切な指定でなければ対処方法としては有効です。この場合、使用例があることを証明できればよいので、実際に指定したい商品やサービスであるなら問題はないでしょう。
たとえば申請したとき、指定商品について適切でないということで、「拒絶理由通知書」が届いた場合、これが勘違いで指定していることがほとんどであることが多いとされています。これは専門家に商標登録の出願を依頼する事で、このようなミスを防ぐことが出来ます。