標語(キャッチフレーズ)は商標登録が出来るのか
キャッチフレーズと呼ばれている標語は、商品を販売する際の宣伝効果を与えるものとなります。このキャッチフレーズを商標として登録することは原則できないことになっています。キャッチフレーズが、商品やサービスについて識別するようなことはありませんので、商標とはならないとされているからです。
商標法第3条1項6号においては、商品やサービスが識別できない商標を登録することができないとしています。つまり、消費者がどこの商品であるのかについてわからないものは、商標として認めることができないとしています。キャッチフレーズは商標の審査基準によって、この要件と満たすものとしています。そこで、キャッチフレーズは基本的に商標として登録することはできないことになっています。
キャッチフレーズの商標登録が拒絶された事例
キャッチフレーズに関して拒絶された事件がありました。これはキャッチフレーズを申請して拒絶されたことによる裁判が起こされたもので、その内容は役務商標として申請されたものです。指定役務を「技芸、スポーツ又は知識の教授」として「習う楽しさ教える喜び」を商標として出願したものでした。この申請について特許庁が登録を拒否したことから、出願人がそれを不服として裁判となったのです。
この裁判では、申請されたキャッチフレーズが指定役務のキャッチフレーズにすぎないものとして捉えられ、消費者や需要者においては、それが他社との識別ができないものであるとしています。これは何らかの業務としての役務の商標であるとはいえないものとしていたので、商標法第3条第1項6号の定める要件を満たすことから拒絶を判断したものでした。このようにキャッチフレーズは、商標として自他の識別ができないのですが、標語として商標登録するには工夫が必要となるのです。
識別力が高い標語であれば商標登録が可能?
キャッチフレーズでも識別ができるものであるなら登録されることがあります。たとえば、宣伝などでよく使われたことから知られるようになったキャッチフレーズや独特の表現をもつもの、ロゴなどを組み合わせることによって表現したものが商標として登録されることがあります。このような工夫があると、キャッチフレーズでも商標として認められることが可能となるのです。