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ビジネスネームでの商標登録の可能性

本名以外の名前で仕事をする

近年、「ビジネスネーム」で仕事をする社会人が増えてきています。これはつまり本名でなく「ビジネスの上での名前」で活動することを意味しています。作家などの文化人・芸術家が名乗る「ペンネーム」やタレントなどの芸能人が用いる「芸名」に相当します。

 

これまでも結婚して改姓した女性が仕事上の利便性から旧姓をそのまま使うということはありましたが、男女を問わず社会人が本名でなく「ビジネスネーム」という仕事上の「通称(通名)」を用いるパターンが増えてきているのです。

 

従来の日本の企業社会では、特別な理由がない限り企業人がビジネスネームを名乗ることはあまり見られませんでした。その慣習に変化が起きたのは2000年以降といわれています。

 

ビジネスネームが流行りだした要因はいくつか挙げられていますが、最も有力な説は「インターネット環境の加速」と「個人情報保護に関する意識の高まり」が指摘されており、これに女性ビジネスマンの管理職登用率のアップが加わっているようです。

「ビジネスネーム」が流行する時代背景

「ビジネスネーム」が流行した要因と時代背景

ブログやツイッターなどSNSと呼ばれるインターネット回線を利用したコミュニティーでは、本名でなく「ハンドルネーム」と呼ばれるネット以上のニックネームを用いて情報の交換をすることが大半を占めており、むしろ本名を使っている人は少数派といってよいでしょう。

 

これは「誰でもがアクセスできるネット上に本名をさらすことの警戒心」からきた慣習といってよいでしょう。特にネット掲示板では匿名で誰にも気兼ねなく書き込みができるという大きなメリットがあり、今では一日の総アクセスが数十万件ともいわれているほどです。

 

また、2005年から施行された「個人情報保護法」の影響も見逃せません。この法律が世間に浸透していく過程で「公私の区別を明確にする」という意識が社会人の間にもより高まってきています。これらの「本名と通称を使い分ける」という慣習がビジネス社会にも波及してきた結果が「ビジネスネーム」の流行と時代背景といえるでしょう。

 

それに加えてIT産業などの新分野企業においては、創業者がまだ20代の若者という会社も多く、ネット環境の慣習をそのままビジネスの世界に持ち込み、むしろそれを営業や宣伝活動に積極的に活用しているという現実も見逃せないものがあります。たしかに、ありきたりの氏名よりも商談相手に強いインパクトを与えるビジネスネームは企業戦略上、かなり有効だともいえるでしょう。

「ビジネスネーム」と商標出願の問題点

以上がビジネスネームが台頭してきた日本の現況です。ところで、ビジネスネームと商標出願との関わりについてはどうなってるのでしょうか。この点については「ビジネスネーム自体は商標登録できるのか」という点と「出願人としてビジネスネームを名乗ることは可能なのか」という問題の2点に絞られます。

 

まず前者ですが、これは商標法にある「ありふれた氏または名称はNG」という規定をクリアしていればOKという結論になります。つまり他者との識別力がある斬新なネーミングであれば商標として査定を受ける可能性があるということになります。これから会社を興す予定の起業家であれば、世間にアピール度の高いビジネスネームを自分自身に命名し、なおかつそれを商標出願しておくという企業戦略も面白いでしょう。

 

さて後者ですが、結論からいうとビジネスネームを出願人としての商標出願は避けておいた方が無難でしょう。「社会に通用しているビジネスネームを商標の権利者名としたい」という気持ちはあるでしょうが、仮に登録商標をめぐってなんらかのトラブルが起きた際、特許庁側としてはビジネスネームが本人であるとの確認が必要となり、この手続に手間取ることが予想されるからです。

 

たとえば、将来登録商標の権利を譲渡しようとする場合、本人かどうかの確認作業に時間かかり、権利者側に思わぬ不利益が生じる可能性も完全に否定できません。このことから、ビジネスネームを出願人とした商標出願はNGと考えておいた方が無難といえるわけです。

 

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