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悪質な「商標ブローカー」を撃退するために

悪質な手口で金銭を奪う商標ブローカー

悪質な悪質な「商標ブローカー」の存在

違法な方法で儲けようとする、いわゆる「悪徳商法」や「詐欺的商法」なる行為は、ありとあらゆる業種に存在しています。

 

特に不特定多数の一般消費者にわざと誤解を生じさせて利益を得ようとする不逞の輩は跡を絶ちません。対象となるターゲット層が多ければ多いいほど騙される人も増えるわけで、そこに悪徳業者のつけ入る隙があるという構図です。

 

登録商標の分野においても、商標が企業の「顔」であり、一般消費者への訴求力の強い単語やデザインが商標であった場合、悪質な「商標ブローカー」の餌食となる場合もあるので注意が必要です。

 

また仮に悪質な「商標ブローカー」による被害に遭ってしまった場合には、係争事案に発展することも多く、適切な対応を素早くとることがなにより大切です。

「商標ブローカー」の反社会的な手口

それでは、悪質な「商標ブローカー」による「悪徳商標」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?

 

「商標ブローカー」とは本来の目的を逸脱して商標登録を行い、それを売買することで利益を得ようとする行為です。また、より悪質な行為は商標権侵害で他人を提訴して賠償金や和解金を得ようとする者も少なくありません。

 

たとえば、将来流行語になりそうな言葉をいち早く商標登録しておき、その商標を登録したいと願う業者に権利を譲渡する行為も含まれ、実際にはこの手法をとるブローカーが多いようです。

 

たとえば、ある商標を「菓子類」で登録しようとすると、商標法では登録者は菓子の製造や販売をしているという業務の実体がある業者でなければならないという規定があります。

 

しかしながら、業者が「将来的に事業を行う計画がある」と反論することも可能なため、零細企業がターゲットとなり多額な和解金で泣き寝入りするという例が多く、一時期はこのような「商標ブローカー」の脱法行為がまかり通っていました。

「パテントトロール」と「トレードマークトロール」

知的財産権を食い物にするブローカーは、商標だけでなく特許の分野においても昔から存在しており、「パテントトロール」という呼称で呼ばれ深刻な問題となっていました。

 

特に、特許の権利範囲の解釈に差があることで1990年代に起きた「日米特許摩擦問題」がブローカーにお墨付きを与えてしまったという側面も否定できません。

 

日米の企業間での係争は法解釈をまぐるトラブルではあったものの、日本企業が巨額の和解金を支払う羽目になったことで、「知的財産権は商売になる」という誤ったシグナルを発信していまいました。

 

結果として「パテントトロール」の跋扈を招き、商標においても「トレードマークトロール」と名付けられた商標ブローカーが商標を飯のタネにしようと目論むという図式になっているというわけです。

米国の「アップル社」が被った巨額な被害

近年では中国企業が米国のアップル社よりも先に「iPad」の商標登録をしていたことで、結果的にアップル社は約48億円もの和解金を支払ったという事件がありました。

 

結局のところ、自社の大切な商標を商標ブローカーから守るためには、このようなブローカーの存在があることを知っておくべきで、その上で対策を速やかに講じる必要があります。最近は日本の地名を中国企業が商標登録するという事案が相次いでいるだけに、日本の有名商標が外国人ブローカーから脅かされる可能性もあります。

 

自社の登録商標やまだ登録していない自社ブランドについて、商標ブローカーらしき人物からの通告状が届いた場合、安易に交渉の席につくことは絶対に避けるべきです。信頼できる弁護士や弁理士に相談し、「無効審査請求審判」や「不使用取消審判」を起こして争うことも必要です。

 

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いずれにせよ、知的財産権について疎い中小企業の経営者が商標ブローカーの格好の餌食となることだけは回避せねばなりません。そして、自社で権利化したい商標やブランドについては、一日でも早く出願することが最も大切な対策であることは言うまでもありません。

 

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