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商標権の更新

商標権というのは出願し、特許庁の審査を経て「この商標は登録できる商標です」という内容の登録査定が届いた後、登録料を納めて始めて発生する権利です。商標権の存続期間は10年で、この権利は更新登録(以下「更新」)をする事により半永久的に権利を存続させる事ができます。これは逆に言うと、更新を忘れた場合には商標権は消滅してしまうという事です。

 

また原則として商標権の更新は、車の免許の更新のように時期が近づくと「更新して下さい」という旨の通知は届きません。ですから大切な商標になればなるほど更新に関してはその存続期間に注意して取り扱う必要があります。

とはいえ何らかの事情が生じたり、単なる失念により商標の更新ができない場合があります。その場合でも、商標権の存続期間満了から6ヶ月以内であれば更新する事が可能です。この6ヶ月以内にできる更新については理由の如何は問われません。

ただし、存続期間満了後の更新に関しては通常の2倍の印紙代が必要になるので注意が必要です。因みに更新にかかる費用は通常1区分につき38,800円の印紙が必要になります。ですから仮に3区分の商標を更新し忘れた場合だと、通常38,800円×3の116,400円で済むところを2倍の232,800円支払う事になります(専門家に手続きを依頼する場合は、印紙代の他に別途手数料がかかる事があります)。

 

またこの6ヶ月の期間が経過したあとも商標権の存続期間満了から1年以内であれば更新の手続きを出来る場合もあります。ただしこの1年以内の更新には「手続きが出来なかった事について正当な理由」がある場合に限定されます。
ここが先に説明した商標権の存続期間満了後6ヶ月以内にできる更新と異なります。

商標権の更新期間満了後6ヶ月以降1年以内にできる更新に必要な「手続きが出来なかった事について正当な理由」というのは、天災などの自分の力ではどうする事も出来ないような事情が当てはまります。ですから、この期間の更新が認められるのは極稀と考えて下さい。

 

商標権の更新については、このように更新が出来なかった場合にも一定の救済策が儲けられていますが、それにかかる費用を考えると正規の期間内に更新するに越した事はありません。商標権の更新に関しては自己管理も大切ですが専門家とも連携しダブルでチェックする等、万全の体制を作っておきましょう。

 

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