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商標権の存続期間と更新管理について

商品やサービスを提供する際には、その権利を保護するために商標登録を行います。ただし、商標登録の審査では同一区分で類似した名称を登録することは出来ません。また、商標登録出願が特許庁に認められて商標権を得ることで、初めて法的な効力を持つようになります。これは国内での製造・販売における重要な権利の一つです。

商標権の存続期間|商標権の設定期間は10年が基本

商標権には存続期間が設定されています。商標出願をした結果、商標登録を認められると特許庁から登録査定通知が届きます。この通知が届いてから30日以内に登録料を納めることで商標権の設定登録ができるのですが、この登録料の納付は10年分を一括納付するのが基本的です。これによって、10年の間、商標権が保護されます。

 

登録料は5年ごとに分割して納付することもできます。この場合、商標権の設定登録されてから5年以内に後半分の登録料を納めないと、その商標権は前半5年をもって消滅したものとみなされます。期間限定のサービスの商標であったり、5年の間に商標変更の可能性がある場合には、登録料を節約するために、あえて5年分の分割払いを選択することもあるところです。

 

また、商標権は特定の人が保持できる独占権ですが、存続期間を過ぎるとその効力を失います。存続期間は商標を獲得した日から5年、もしくは10年を経て終了となりますが、商標の更新登録申請を行うことで更新が可能です。しかし、存続期間及び満了期間を過ぎた場合、他者によって商標登録される可能性があるので注意が必要です。

 

しかし、商標権は特許権のように権利期間があるわけではなく、頻繁に特許庁へ料金を支払うわけでもないので忘れてしまうことがあります。また、商標権を所持している人の中には、存続期間を知らない人もいます。

 

>> 社長の商標登録は、更新期限管理・通知を行っております。(登録手数料に含む)

 

 

存続期間の更新を管理する重要性

商標権の更新料は、存続期間満了日から6カ月前の日から納付することができます。一方、自動車免許などと違って特許庁の更新案内が来ることはありません。自社で保有している商標権の存続期間をきっちりと管理をして、更新漏れがないように注意しておく必要があるのです。

 

原則として更新料は存続期間満了日までに納付するのですが、仮に満了日までに更新手続きができなかったとしても、6カ月以内であれば追納制度を利用することによって更新が可能です。ただし、この場合は通常の更新料の倍の金額を納付することになりますので、金銭面の負担が大きくなります。そして、追納が許される期間中にも手続きができなかった場合は、せっかく登録した商標の権利が消滅してしまいます。このような事態に陥ると再出願のために時間とコストがかかりますし、この間に同業他社が類似商標を出願してくるリスクもあるところです。

 

存続期間の更新を行わず、他者が権利を得た場合には、再び商標登録をすることが出来ません。これは最初に記載した商標の類似に該当するためです。もしも、それが非常に価値があるものならば、大きな損失に繋がることが想定されます。仮に新しい商標権の所持者が、製造及び販売の差し止めや訴訟を起こした際、当然ですが権利を所持していなければ不利になります。

 

多くの場合ではそれを鵜呑みにするか、多額の和解金を支払うことで解決に至りますが、どちらにしても大きな痛手になることに違いはありません。そうならないためにも、商品やサービスが知的財産であることを意識して、商標権の管理を怠らないようにしましょう。

 

しかし、このようなケースは企業の規模を問わず、知的財産の管理形態が整っていない会社で起こることを特徴とします。例えば人事異動の際に、商標の存続期間更新について引継ぎがされていないと誰も気が付かず放置されてしまいます。国内でいくつかの特許事務所では、存続期間の更新通知や管理の代行サービスを提供しています。

 

更新漏れを防ぐためには

商標権存続期間の更新漏れを防ぐためには、自社内の商標管理を徹底する必要があります。まずは、自社が出願・登録している商標の一覧を作成することから始めると良いでしょう。歴史の長い企業ほど、自社の所有登録商標すら曖昧になっていたり、登録時の商標と現在使用している商標でデザイン上の違いが生じていることもあります。商品の棚卸をするのと同様に、商標の棚卸も定期的に行うことによって知財訴訟リスクを軽減することができます。

 

また、使用しなくなった商標の存在に気付くこともあるでしょう。このような商標は、漫然と更新をしていてもコストが増えるだけですので、更新すべき商標と更新しない(消滅しても良い)商標を区分管理していくことも重要です。

 

一方で、大企業と違って人員が少ない中小企業では、商標管理の専任担当者を置くこと自体難しい場合もあります。総務部門や商品開発部門で商標管理まで行っているということもあるでしょう。このようなときは、商標管理を専門家にアウトソーシングするということも効果的です。商標の専門家である税理士事務所と顧問契約を結んで、登録商標の管理、存続期間満了時の更新手続きをお願いするというのも良いでしょう。

 

社長の商標登録では、お客様の大切な商標権が失効しないよう細心の注意を払って管理を行っております。更新手続きの期限を管理し、更新期限の3か月前と1か月前、全2回の通知を行うサービスをおこなっております。
※登録手数料に含まれております。

 

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