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中小企業海外知的財産支援制度を活用しよう

海外進出に立ちはだかる商標トラブルの壁

日本では、ほんの十数年ほど前ならば「企業の海外進出」というと、大企業や特殊な業種の企業に限られていました。しかしながら、この10年ほどでいわゆる経済のグローバル化が急速に進んでおり、事業規模の大小に関わらず積極的に海外進出をする中小企業が増加し続けています。若い世代が経営するIT関連のベンチャー企業が増えてきたことも、その傾向に拍車をかける要因となっているようです。

 

確かに、インターネットという媒体は国境の垣根がない世界なので、旧来の常識に縛られていない世代にとって日本以外の国々を「海外」すなわち海の向こうの遠い土地というイメージは最初から希薄であるともいえるでしょう。

 

このように諸外国に進出してビジネスを拡大しようという日本企業が増加している現在、各企業を悩ますのが知的財産権に関する諸問題です。発明たる特許に関わる問題も大きいのですが、多くの企業に等しく深く影響するのが「商標」にまつわるトラブルです。

 

海外での商標にかかる費用を助成

知的財産権に関する法律や出願・審査・登録の形式も各国ごとに異なるため、海外進出した企業はこの対応に追われ本来の事業の大きな障害となることが指摘されており、また商標の権利化の際にかかる費用は、国によってバラつきがあるものの数百万かかる場合もあります。特に複数の商標登録を希望している企業にとっては、商標の申請から登録までにかかる金銭負担がネックとなり、海外進出を躊躇せざるを得ない中小企業が少なくない点も深刻な問題となっています。特に自社のブランド力が頼りで資本力が弱い中小企業にとっては、自社の商標を諸外国での権利独占化の可否は死活問題でもあります。

 

そこで、これらの問題を解決するための方策の一環として日本政府が導入したのが「中小企業海外知的財産支援制度」というわけです。この制度の趣意を端的に表現すると「資金力に乏しい中小企業に対し、海外進出の際の知的財産関連に関わる費用を援助する制度」ということになります。

 

中小企業海外知的財産支援制度に関しては、「独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)」または各企業の所在地の各都道府県にある「中小企業支援センター」が窓口となって諸手続きを受付けており、同制度の規定により、海外出願の際に必要な費用の半額が助成されるという仕組みです。なお、地域団体商標を外国に出願する場合には各地の商工会議所でも申請可能となっています。

 

模倣品対策の費用を助成する制度

さらに、中小企業の知的財産活動を支援する国の補助金制度として「模倣品対策支援事業」があります。これは同じくジェトロを通じて実行される支援策であり、中小企業が事業展開する諸外国で起きる商標などの権利侵害の際にかかる費用の一部を助成するという制度です。

 

今や世界中の羨望の的となっている「メイド・イン・ジャパン」のブランドは、外国の消費者にも知名度があり人気が高い製品が多いため、それらの商標は模倣の対象となりやすい傾向があります。特に知的財産権に関する法整備と法規制が進んでいない発展途上国においては「真似され放題」という由々しき問題が深刻化している現状があります。

そこで、同制度を利用することによって、模倣業者への警告文作成と送達、行政府への摘発、税関差止申請、模倣品販売のウェブサイトの削除要求など、模倣品排除にかかる費用を一部負担軽減することができるわけです。

 

さらに2016年からは「模倣大国」として世界中から揶揄され多くの日本企業が被害を被っている中国の冒認出願(権利不適格者による不法な出願)に対し、異議申立や無効・取消審判請求などを支援する「冒認商標無効・取消係争支援」という制度も新設されています。海外で自社の商標を権利化して事業を発展させたいという中小企業にとっては、これらの制度は、実に有益な国からの支援となることでしょう。

 

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