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役務(役務商標)とサービスマークの関係

商標が知的財産の一つとして位置づけられているのは、商品が継続的に販売されたりサービスなどが提供されることによって、一定の価値を持つようになること理由としています。商品やサービスは一般において有名になるとブランド化することが多くあり、その信用は財産としての価値をもつようになります。商標についても特許権と同じように価値があるものとして法で保護されるようになります。

 

商標登録された商品やサービスは一定の品質を持つことを保証するもので、サービスの提供受ける者や商品を買う者は、この商標によって識別することができるのです。また商品やサービスは国内のみならず海外においても提供されることがあるので、国際条約によって保護されるようになるという特徴をもっています。

 

商標登録では役務範囲についても指定することを認めていますが、この役務とは役務商標といわれるもので、特許庁で登録されたものはサービスマークと呼ばれるようになります。サービスの提供について登録したサービスマークは、商品登録したトレードマークと区別されて扱われるようになります。

 

これらの商標登録によって自社の商品や役務を保護することができるようになるので、商標法によって保護されたサービスマークは、市場において自社と他社との識別を明確なものとしてくれるようになるのです。サービスマークは、サービスが信用を持つと同時に好感を持つものとして広告宣伝を発揮する効果を与えてくれるようになります。そしてこのような効果は、信用を得てきたサービスマークとしてサービスの品質のよさを示す機能となる役割を果たすようになります。

役務が商標として登録できるようになったのは平成4年のことです。それまで登録できるものは商品のみであったため、サービスに関して保護したいときは商品にマークや会社の名称を入れることによって対処してきました。

このように間接的に保護するような感じとなっていたことから、訴訟となった場合では商標法ではなく不正競争防止法で訴訟が行われていたのです。そのことからサービスマークの保護が行われるようになったことは非常に効果をもつものとなったのです。


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