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台湾で「讃岐」の商標登録に無効審判請求

中国で日本の地名を商標登録されていることがあります。地名が商標登録をされてしまうと、その地名を含む商品を自由に販売できないなどの問題があります。日本では讃岐うどんで有名な香川県の「讃岐」も、過去に中国(台湾)で商標登録をされていた地名の一つです。

 

「讃岐」の商標問題について、日本人が台湾で讃岐うどんの店舗を経営した際、商標権に関するトラブルが起きました。これは後に経営者の樺島氏による、商標登録の無効審判請求で取り消されています。

「讃岐」商標登録の無効審判について

そもそも、中国で日本の地名が商標登録されていることには、中国特許庁の審査方法に原因があります。海外においても基本的には、各国の商標法に基づき地名の商標登録は認められません。しかし、中国では公知でない地名は商標登録をされてしまう可能性があります。さらに、商標登録をされてしまうと、商標権による保護が適応されるため、日本国内では周知の地名であっても中国で自由に使用できなくなります。

 

台湾で讃岐うどんのお店を経営していた日本人の樺島氏は、現地の製麺メーカーである南僑化学工業から商標権侵害の警告を受けました。南僑化学工業は中国において「讃岐」「サヌキ」「SANUKI」などの文字を商標登録していることを理由に、看板で「SANUKI」の文字使用を停止するように抗議をしています。

 

樺島氏はこのことを香川県に報告して判断を仰ぎました。しかし、この時点では明確な解決策を見出すことは出来ず、やむなく看板を取り下げることで和解しています。台湾では商標権の侵害行為が刑事事件の扱いとなるため、急ぎの対応が必要であり、無効審判請求に踏み切ることが出来なかったことも考えられます。

 

その後は2008年4月に決断して「讃岐」に関する4商標の無効審判を請求しています。この申し立ては2年以上にわたり裁判で争われた後、2010年11月に商標登録を無効とする判決が下されました。

裁判での争点と経営者が行う商標対策

「讃岐」商標登録で無効審判請求の裁判における争点は、消費者から地名として認識されているかといった知名度の観点でした。経済部知的財産局から裁判の判決理由についても、「台湾の消費者が讃岐を日本の地名と認知しているため」という回答が得られています。

 

けれども、経営者の立場で考えれば2年の裁判期間は、大きなリスクと負担を抱えていることになるでしょう。商標が関係する裁判の途中で経営困難に陥るケースも少なくはありません。また、必ず裁判で勝てる訳ではないので、リスクに対してのリターンを考えると敬遠する企業も多いと思います。そのため裁判に発展する前に、商標登録などで対策を講じる必要があります。

 

経営者がすべき商標対策としては、事業展開の前に各国での商標使用状況を確認、商標登録がされていない場合には商標登録出願を行うことです。例え、日本では商標登録できないとしても、各国で確認しておくべきでしょう。海外での商標調査及び登録には専門知識と多くの時間を必要とします。商標の出願国や商標の種類(文字、図形、結合)、費用なども含めて特許事務所に相談しましょう。

 

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