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大手製菓会社が敗訴した商標裁判と侵害訴訟への対策

「モンシュシュ」事件とは、人気ロールケーキを販売するモンシュシュ社(現モンシェール社)が、自社の喫茶店や菓子販売の看板などに「モンシュシュ」という名称(商号)を使っていた行為が「ゴンチャロフ製菓」の商標権の侵害に該当するとして争われた事件です。「ゴンチャロフ製菓」は、「菓子」について「モンシュシュ」の商標権を有していたことからモンシュシュ社のロールケーキ等を当該商標と類似する商標(商号)を使用することは商標権侵害に当たるとしてその使用について差し止めや損害賠償を求めたことが発端となります。

 

「モンシュシュ」事件ではモンシュシュ社によってゴンチャロフ製菓の「モンシュシュ」の商標権が侵害されたとして、大阪高等裁判所において商標権侵害が認められています。この裁判が注目されるところは有名なロールケーキ会社が自社の商号を使用することにより訴えられ敗訴したというところにあり、約5,100万円の賠償は世間に衝撃を与えることになりました。これによりモンシュシュ社は、2012年10月にモンシュシュ社からモンシェール社に社名を変更することになるというダメージを受けたのです。

商品名の登録前に商標調査が必須

商標権侵害の問題となった商標の「モンシュシュ」とはフランス語であって「私のお気に入り」という意味をもつものです。この事件は、造語ではない語句についても、自社の商号(ハウスマーク)に採用する祭には他社の商標権に気をつけなければならないという教訓を示すことになりました。商標登録されている名称や商号は一般にも公開されておりますが、商品名情報量が膨大なため商号を決定する際には通常は特許事務所で専門家に商標調査を依頼することが多いようです。

 

このような事件はモンシュシュ事件だけではありません。最近ではお菓子の商標にかかわる商標権侵害が多くみられるようになってきている傾向があります。例えば有名な事件として石屋製菓の「白い恋人の商標事件」が挙げられます。これは「白い恋人」が「面白い恋人」という洋菓子を発売した吉本興業に対して訴訟を起こした事件です。商標権の侵害訴訟や販売差し止めを要求する裁判となりましたが、このような商標権による差止め事件は今後も多くなるとされています。

商標権の有無が裁判での勝敗を左右する

モンシュシュ事件の教訓は商品の名前はもちろん、商号やお店の名前についても十分調査してから決めなければならないということです。商号やお店の名前の変更は時には商品名の変更以上に損害を発生させることになります。「モンシュシュ」事件においてもそうであったように裁判においては商標権を有する者は侵害行為を行う者に対して、その侵害行為を差し止めて損害賠償等を請求することができるようになります。商標権は絶対的に強い権利であるため商標権を有していない側が対抗することは極めてこんなんです。

 

つまり裁判において、商標権を獲得していない個人や企業は圧倒的不利な状況に置かれているのです。このことをよく理解して、商標登録が必要かどうか専門家に相談をしてみてはどうでしょうか。

 

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