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商標侵害の判断基準と不正競争防止法について

商標は商標法によって商標登録を受けた権利のことで、指定や役務と商品において使用を指定しています。これは指定商品・指定役務とされているのですが、商標法第37条では類似について定めています。

 

商標法では指定商品や指定役務に対してこれに類似する商標の使用を行なった場合、商標の侵害として扱われるようになります。つまり商標侵害とは登録されている商標に類似した商標を、その指定役務や指定商品に使うことで侵害と判断されるようになるのです。

商標侵害の判断基準

具体的に商標に類似として侵害と判断することができるものは、商品と商標が同じであるなら、商標法第25条によって侵害とみなされるようになります。商品と商標がよく似ている場合には、商標法第37条1号によって侵害とみなされることになっています。また商標の侵害については、特許庁において商標審査基準を用いて登録を判断することになり、何が類似するのかについては、外観・呼称・観念によって判断しています。


そこで商標が類似するかどうかは、商標が同一類似の商品として使用されたとき商品等の出所について誤認しないかということが判断されるのです。

 

類似については、外観・観念・称呼のいずれかが類似していても商品等の出所において誤認混同しなのであるなら非類似と判断するようです。ただし外観・観念・称呼が類似しなくても取引実情によって類似する場合もあるとしています。この場合は、取引の実情や具体的な取引状況によって検討しています。

不正競争防止法と商標登録の注意点

商標法では登録されている他人の商標やそれに類似した商標を使用しても、商標侵害にならない場合があります。 これは類似と判断される商標であっても、指定商品や指定役務が異なれば商標法において問題はないとされているためです。

 

しかし商標法では問題がなくても不正競争防止法によって、差し止めや損害賠償が求められることがあります。また、商標法でも防護標章登録がされているなら、商標法によって問題となることに注意しなければならないとしています。このように商標では何が侵害するのかについて注意する必要があるとされているのです。

 

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