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アップル社「iPhone」の商標登録拒絶による訴訟事件

スマートフォン訴訟は世界中で行なわれていることから、広く関心のある話題となっています。アップル社とサムスン社の裁判は特許事件として知られているもので、それぞれ訴訟の判決では、韓国以外でアップル社が勝訴するという判決が出されています。また、原告であるサムスン社に対して損害賠償などの請求を認めない時判決が出ていることを特徴としていました。

 

この事件は、特許裁判事件として取り上げられていますが、特許技術をめぐる訴訟だけでなく、スマートフォン訴訟は意匠権が多く問題となっていたようです。公共性という問題もあったことにより、アップル社が勝訴することになっていましたが、メキシコでは、アップル社とメキシコのiFone社との間において商標権をめぐった裁判が行われていました。

アップル社のiPhoneが商標登録を拒絶された理由

これは、2009年にメキシコにおいてスマートフォンに関する商標権の登録を拒絶した事件で、メキシコの「iFone」が登録されていることを理由にアップル社の「iPhone」の商標登録を拒絶したものです。アップル社は2007年メキシコにおいて、すでに「iPhone」を販売していたことから、iFoneの「iFone」商標権の無効を訴えました。それに応じてiFone社が商標権の侵害でアップル社を訴え、この訴訟においては、アップル社が敗訴することになっています。

商標の類否判断基準について

この事件は、「iPhone」と「iFone」の商標権について、これが類似するかどうかということを争点としています。商標の類似性について検討されることは、観念類似、呼称類似、外観類似で検討されることが一般的です。たとえば、「グランドマザー」と「GRANDMAMA」については、意味が似ていることから観念類似として上げることができます。しかし、この場合は呼称類似、外観類似については似ていませんので非類似とされます。

 

このようにしてみると、呼称類似については「iPhone」と「iFone」の意味は似ています。また聞き方としてもよく似ていますので、観念類似、呼称類似にあるといってもよいでしょう。外観類似についてみても「SONY」と「SOMY」というように見た目では非常に似ています。そこで、「iPhone」と「iFone」では類似性が高いものということがいえるのです。これらのことからアップル社は敗訴したとみられ、アップル社と提携する会社に対しても損害賠償請求が求められることになったとされているのです。

 

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