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普通名詞化した地域ブランドの商標登録方法

地域ブランドが商標登録できるようになってから、全国各地の名産品や観光地のお土産が商標登録されるようになりました。地域ブランドの商標登録は、地域団体商標登録制度によって保護することになった制度です。これは広く知られているブランド化した商品や役務を保護したい人や会社、団体の願いが叶った制度であり、同じ名前の使う品質の悪い粗悪品を排除することができるようになったものです。

地域団体商標制度による地域ブランドの保護

この制度は、地域ブランドを保護することでブランド名を保護するだけでなく、消費者に信頼のある商品や役務を提供することによって、安心して購入できるという効果をもっています。例として、「伊勢海老」は全国的に有名な海老です。「伊勢」は今の三重県の一部となっている国名で、「伊勢海老」は「伊勢」という地名と「海老」という商品名が組み合わさったものです。

 

地域団体商標の登録では文字だけの申請でよいとされ、商標としての識別力を必要としていません。この制度では従来の商標登録である図形と文字を組み合わせたような方法で申請する必要がないのです。この登録で識別力を必要しないことは、この商品名やサービス名を使う者に対して文字だけで全国において効力をもつようになります。登録条件としては識別を必要としませんので、地名と商品名やサービス名でよいことから「伊勢海老」は、その登録要件を満たしているということになります。

普通名詞の地域ブランドは商標登録出来るのか

しかし、地域ブランドはその名称が地名と商品名やサービス名で構成されていても、普通名詞であっては商標登録することはできません。「伊勢海老」は大きな海老である海老を「伊勢海老」と呼び、海老の種類として分類するものとしています。そこで、「伊勢海老」については三重県の伊勢付近だけのものでないため、この名称を地域ブランドとして独占させることは好ましくないとされています。「伊勢海老」は普通名詞化しているものと判断されたのです。

 

普通名詞化している商品や役務では、地域ブランドとして文字だけでは商標登録ができないので、どうしても「伊勢海老」を商品として登録したいときは、従来の図形と文字の組み合わせなどによる商標登録によって保護するしかないとされています。なお、このような普通名詞化した商標の例としては「薩摩イモ」などが当てはまることになっているのです。

 

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