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不使用商標に対する商標審査基準の変更について

実は商標登録されているものの中には、使用されていない商標があります。商標登録は実際に使用されている商標を保護することを目的としていますので、使われていない商標のことを不使用商標と呼んでいます。

 

不使用商標が問題となっているのは、使わないまま商標登録されていることにあり、もし他人がその商標を使いたくても使えないといった問題があるのです。また使いたい商標を登録しようとしても、すでに登録されている商標と類似しているとして排除されることも考えられます。

不使用商標が増えた場合の懸念

近年ではこのような不使用商標が増えることにより、産業上の発展を阻害してしまうことが懸念されています。これは決して好ましいことではないとされているのですが、企業ではいずれ使いたい商標を理由に登録しているものもあるため一概に言えません。また商標登録には早い者勝ちの性質があります。先に登録をした権利者が有利とされているのです。

 

さらにもう一つ不使用商標が登録されていることによる問題は、指定商品や指定役務において最も大きな問題ともされています。指定商品や指定役務は、同じ区分内に指定しても出願・登録の料金は変わらないのです。そのような理由から、より広い区分を選んで指定することが多いのです。しかし、このようなことが行われると、他人が商標登録しようとしたときの選択肢を狭くする原因であることが考えられます。

商標登録の審査基準変更によるメリット

使わないものまで指定できることは、本当に商標として使いたい人にとって使用できないので産業上の問題であるといってもよいでしょう。そこでこの点においてはもっと広く商標が活用できるように、制度を改める必要があるのではないかと思われる部分でもあります。

 

そこで商標の審査基準に変更がありました。出願においては商標として本当に使用されているのかどうかについて審査官がチェックするようになり、不使用商標が減少して商標使用の選択肢が広がりました。同時に今まで登録されたままだった不使用商標については、更新の際に審査で落とされる可能性もあります。以前は登録できなかった商標も、もう一度調査してみてはどうでしょうか。

 

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