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どう変わる?商標審査基準が45年ぶりに大幅見直し

工業所有権の根幹たる三つの主義

特許・意匠・商標などのいわゆる「工業所有権」は、俗に「出願主義」または「審査主義」といわれることがあます。これらの権利は一度獲得すると莫大な利益を権利者にもたらすと同時に、権利者以外の者は定められた期間は一切使用できないわけですから「権利者に富を独占させる権利」と換言しても決して大袈裟とはいえません。

 

そのような独占権であるだけに、工業所有権には国の行政機関たる「特許庁」が、権利を得ようとする者に対して「出願書類の提出=出願主義」および「権利化を受諾するための審査=審査主義」が設定されているというわけです。そしてさらにこれに審査がパスしたものについては必ず特許庁へ登録して一般に公開される「公開主義」が加わります。

 

すなわち工業所有権の本質は、「出願・審査・公開」の行程を特許庁が管理する制度であるといえるのです。工業所有権は、国民の消費行動や企業の経済活動に大きな影響力があるだけに、特許庁における出願審査に関してはそれなりの厳格な基準が設けられています。発明の権利である特許やデザインの権利である意匠においては言うまでもありませんが、商標に関しては特許・意匠とは異なり10年毎の往更新が認められている、いわば「永久権」だけに、その審査基準はむしろ特許よりも厳しいとさえいわれています。

 

商標審査基準の45年ぶりの大幅見直し

そしてこの商標の審査基準が、実に45年ぶりに大幅に見直されることが2016年3月に特許庁から発表されました。権利保護されるべき商標についての一般的指針は、特許庁のガイドラインに準じた出版物が一般社団法人「発明推進協会」によって1971年に初版が公開されており、その後何度かの小規模な部分改訂を経て、今回は45年ぶりの大改訂となり、この新基準は同年4月1日からの適用となります。

 

元来、商標は社会に流通する商品や役務(サービス)の呼称や標章(マーク)などに付与されるものなので、時代の流れとともにその意味合いも変容していくという性質を持っています。70年代から90年代前半までは商標の意義に影響するほど大きな時代的変革はなかったのですが、90年代後半から企業や家庭にパソコンが急速に普及したことが直接的な引金となって、商標をめぐる一般人の意識も変化していき同時に審査基準についての分かりやすさを求める声が高まってきたことと、音や色などの表現形式が新商標として認められるという商標法の大改正にいたった状況が今回の審査基準の大幅見直しの背景として挙げられます。

 

商標の新しい審査基準の概要

さて、それでは具体的には審査基準のどこがどのように変わるのでしょうか?
改訂部分については特許庁のウェブサイトで閲覧することができますが、法律の条文は難解なので、以下に分かりやすく整理してみましょう。

 

1、「自己の業務」の認識

これまでは、商標出願人はその商標を利用する「本人の業務」の範疇が限定的でしたが、今回の改訂によって出願人支配下であるフランチャイジーや同じ資本関係にある者も出願人として認められることとなります。

 

2、書籍などの内容をタイトルとしたものは不可

タイトルを「○○攻略法」とする本や「演歌大全集」のCDなど指定商品を「書籍」(役務)の提供に関する内容を表示するものは認められません。

 

3、キャッチフレーズの審査と許諾範囲について

商品やサービスの販売促進のためのキャッチフレーズについては許諾する類型を拡大し、同時に審査期間をこれまでの約1年から約4ヵ月に短縮され登録しやすくなります。ただし、企業のキャッチフレーズや経営理念・営業方針などのスローガン的なものは不認可となります。

 

4、「使用による識別性」の具体化

これまで基準があいまいと批判があった「使用による識別性」がより具体化して明記されています。たとえば、縦書きと横書き程度の差異は同一とみなされるようになっており、使用商標と指定商品の同一性に関しても基準化されています。

 

5、著名な標章との類似性基準について

国や地方自治体ならびに公営・公益法人などの事業体の商標出願は不認可となります。

 

以上、各企業の知的財産権担当者においては、商標出願時にかかる新基準の周到な理解力が要求されることはいうまでもありません。みなとみらい特許事務所の『社長の商標登録』では、商標調査を無料で行っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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