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人名の商標登録で商品やサービスの差別化を図る

購入しようと思う商品や利用しようとするサービスには名前がついています。この名前は、商標法によって登録されたものがほとんどです。実は商品やサービスの名前は重要で、誰が売っている商品であり、誰が提供するサービスなのかどうかということを識別してくれる役割をもっているのです。商品やサービスの識別は、その品質を保証するために必要なものですが、これが消費者にとって非常に大切なのです。

商品やサービスの名前が重要な理由

商品が明確に識別できることは偽物や類似品を区別することに役立つことになり、確かな品質を保証する商品やサービスを選ぶことができるようにしてくれます。この識別力は特許庁が認めた商標登録ということになりますが、商標の登録においては諸条件が設けられています。これは商品やサービスの名称として何でも認められるというものではありません。

 

その一つに人の名前を申請することがありますが、名前については登録できない場合が多くあります。商標法では、ありふれた名字の登録について識別ができないものとしています。また有名な名前などであっても名字などのありふれたものについては、商標登録できないとされています。たとえば、佐藤さんや鈴木さんは日本で多い姓としてありふれています。そこで「佐藤」や「鈴木」の名を商標登録することはできません。

 

これは識別ができない典型的な例として上げられるものとされているのです。名字と名前で組み合わせたフルネームでも登録できない場合があります。他人の使う名前やペンネームであった場合、それを登録するには本人や使用者から許可を得る必要があるとしています。

芸名や歴史上人物の名前で商標登録

フルネーム同様にペンネームや芸名でも商標登録することができるようになります。商標登録では、歴史上の人物や有名人についても一定の条件が整っているのであるなら、登録は可能なものとしてくれるようになっているのです。
歴史上の人物が商標登録された例として「エジソン」や「ピカソ」、「福沢諭吉」などがあります。一定の条件が整うならば、外国人や歴史上の有名人も登録できるようになります。

 

このような他人の名前を商標する場合は、本人に承諾を得ていないと認められないとされていますが、歴史的人物については、関係者のみにおいて申請できるものとしているのです。

 

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