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マリオがコインをゲットする「音」が商標に?

「音」がもたらす広告宣伝効果

2014年5月に改正された商標法では、新たに登録可能な商標として「色彩・動き・ホログラム・位置」などが加わりましたが、産業界に大きな影響を及ぼすのではないかといわれている新商標が「音商標」です。つまり、これまでの「視覚」に限定されていた商標の概念が「聴覚」にも適用の範囲を広がることとなり、特にテレビやラジオ媒体での広告宣伝に力を入れている企業にとっては消費者の耳に残る「音」をいかに創造するか、そしてその「音」を登録商標として独占化して商品売上をいかに伸ばすか、という命題を課せられたこととなります。実際に、改正によって2015年に認可された新商標群の中では「音」に関するものが最も多かったことがそのことを証明しています(音:21、動き:16、位置:5、ホログラム:1)。

 

商品やサービスの広告宣伝時において「音」の果たす役割の大きさは以前から指摘されており、日本でもテレビが普及し始めた1940年代から商品の「テーマソング」として流れるようになりました。そして、音楽や歌などでなく純粋に「音」のみを広告に使用する風潮は1980年代から始まった傾向といってよいでしょう。これは、消費者の記憶に残りやすい数秒というより短い音やメロディを繰り返し流すことで、それらの音と自社商品との親和度を高め、結果的に宣伝効果をアップさせるという手法です。

 

「音商標」出願の実態

音商標の出願は2015年4月1日に受付がスタートし、同日151件もの出願があり、そのうち21件が登録となっており、登録率は約14%弱でやや難関といえるかもしれません。そして同年に新たに「音商標」として登録となったものは、伊藤園の「おーい、お茶」や久光製薬の「♪ヒサミツ」、味の素の「♪アジノモト」、エプソンの「♪カラリオ」など、いずれもテレビCMでおなじみのものばかりで、マスコミの報道ではしごく当然と受け止められていたようです。

 

さて、ここで「音の商標出願はどのような形式でなされるのか?」という疑問がわいてきます。特許庁が定める音商標の音源は、媒体が「CD-R」または「DVD-R」、ファイル形式が「MP3」となっており、ファイルの容量は5メガバイト以下で、一件の出願し対し一つの媒体に一つのファイルのみ記録したものと規定されています。

 

ゲームの「効果音」も登録商標に?

そして、2016年2月に任天堂が自社製ゲームで知られる「コインゲットの効果音」を商標出願してことが報道されると、業界のみならず一般社会でも大きな話題となりました。というのも、「音商標」というものは企業CMのキャッチフレーズ的な音楽・メロディというイメージがあったからです。

 

任天堂のゲームキャラクターとして有名な「マリオ」がゲームの中でコインをゲットする効果音が商標として認められ登録となれば、この音を任天堂以外のゲーム企業が使用することはできなくなります。ごく単純な効果音が登録商標として一社が独占できるということは大きなインパクトがあり、一般消費者にとっても新鮮な驚きを与えたようです。

 

なお、今回出願された任天堂の「コインゲットの効果音」は、「特許情報プラットフォーム」で公開されており、実際の音声を確認することができます。ごく単純な効果音ではありますが、音の楽譜も公開されており、任天堂が音商標の登録にかける意気込みを感じさせるに十分です。

 

家庭用ゲームの市場は世界的に巨大であるため、仮に今回の効果音が商標登録を認められるとなれば、おそらく他のゲームメーカーも追随してより消費者への訴求力の高い効果音の商標登録を目指して研究開発を進めることでしょう。
何の変哲もないように思える効果音が、企業にとって巨万の富を生み出す知的財産となり得ることを改めて思い知らされます。

 

 

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