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外国での商標出願「直接出願」「マドプロ出願」のポイント

問題点が多い外国への直接出願

諸外国との貿易・通商が活性化するにつれて、日本企業が外国で商標を出願することが年ごとに増加し続けています。このような時代背景と平行して顕在化しているのが知的財産権をめぐる国家間のトラブルです。特に、経済発展がめまぐるしい新興国との間で商標権をめぐって深刻な問題が続出しているという現状があります。

 

当然ながら国ごとに法律が異なりますので、日本企業が外国に進出する場合、特許や商標などの工業所有権も相手国の特許庁に出願していました。つまり、複数の国々との通商の際にはそれぞれの国ごとに直接出願をする必要があったわけです。このような煩雑で時間と経費がかかり過ぎるというデメリット大きい直接出願という方法を改善するために導入されたのが「マドリッド・プロトコル出願(マドプロ出願)」です。

96カ国が加盟する「マドプロ出願」

マドプロ出願とは、加盟する国同士での商標を簡素化する目的で出来た国際特許出願制度です。マドプロ出願は国内での出願が可能の上、1回の出願で加盟する全ての国々への直接出願と同じ結果なので、時間と経費の短縮となるという大きなメリットがあるのです。

 

特に、これから世界の市場に打って出ようとする企業や、自社の商標に大きなブランド価値を有している企業にとってのメリットは計り知れないものがあります。マドプロ出願制度には、2015年10月現在で世界の主要96ヵ国が加盟しており、これまで各国ごとに代理人通じて行っていた直接出願に比べて手続自体もはるかに簡素化されるようになっています。

 

外国で自社の商標権を主張しビジネスを拡大しようとする日本企業にとって、まさにいいことずくめのマドプロ出願制度ではありますが、マドプロ出願には確かに多くのメリットがあるものの、デメリットも少なからず存在することも認識しておかねばなりません。以下にマドプロ出願のデメリットを挙げてみましょう。

「マドプロ出願」の意外な落し穴

マドプロ出願制度では、日本国内での出願登録を「基礎出願・基礎登録」と呼び、これらとの同一性が原則となっています。基礎出願はマドプロ出願と平行して行ってもよいことになっていますが、両者の出願内容は同じでなければならず、外国の事情に合わせて出願内容を変えたいという場合は直接出願に切り替える必要があるのです。そして、国によって商標の区分が異なる場合があり、その上出願後の変更ができないため、ある国では必要な区分での商標がとれないということも起こり得るのです。

 

さらに、基礎出願が拒絶査定となったり、基礎登録が無効審判を受けたりした場合は、その時点で国際出願登録も無効となってしまいます。この事態は「セントラルアタック」と呼ばれ、これによってあてにしていた外国での商標戦略が水の泡となった企業も少なくないのです。まさに「マドプロ出願制度の落し穴」といえるでしょう。

マドプロ出願はケースバイケースで

このように、区分の相違がネックとなる場合や、日本では登録が難しい商標でも国によっては直接出願でOKとなる場合もあるので、マドプロ出願はケースバイケースで対応するというやり方が賢明です。

 

また、マドプロ出願制度には主要国の大半が加盟しているものの、台湾・香港・タイなど日本にとって関わりが深い国々がまだ加盟していないので、これらの国へは直接出願をせざるを得ません。いずれにせよ、外国での商標出願の際は最も重要とする相手国の国内事情と法制度をよく調査した上で慎重に進めることが求められます。取得し損なった国際商標をとり直すということは、まず不可能なのです。

 

以上、多くのメリットに比べるとマドプロ出願のデメリットは大したマイナスではないように思えますが、マドプロ出願が国際商標出願に関して、決して万能でなはないことだけは認識しておくことが大切でしょう。

 

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