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ロゴマークのフォントの商標登録の可否

商標登録されるフォントのイメージ

現代の産業界は「フォント時代」

「ロゴマーク」という言葉が一般的になったのは、1980年代後半くらいからです。同時期に、企業の「CI(コープレート・アイデンティティ)戦略」という言葉も大いに流行しました。今では、企業におけるCIの重要度は半ば常識化しており、CIは多くの企業の経営指針に組み込まれています。CIでは、一般ユーザーに対していかに企業イメージを浸透させるかに重点が置かれます。そして、その際に最も重要視されるのが企業名を表すロゴマークです。ロゴマークにも各年代によって流行があります。

 

色彩やデザインも重要ですが、大きなウエイトを占めるのが文字の「フォント」です。「フォント」とは「書体」のことで、明朝体とかゴシック体などが代表的なフォントです。以前は種類が少なかった文字フォントが年ごとに増加し、毎年新しいフォントが各企業から発表され話題となるほどの隆盛をみせています。現代の産業界は、特に新興企業においてロゴマークのフォントが自社発展の命運を握る「フォント時代」であると言っても過言ではないでしょう。

商標登録が可能な文字フォント

企業にとっては、それほど大事なロゴマークだけに、新しいロゴマークを制作した企業の大半は、当然ながらそのマークを商標登録しています。それでは、ある企業が自社で新しい文字フォントを考案し、そのフォントを使用してロゴマークを制作した場合、ロゴマーク本体と同時に文字フォント自体も商標登録することが可能なのでしょうか?

 

結論からいえば、そのフォントがオリジナリティ性が高く、類似した書体のものがなく、商標の登録要件を満たしていると特許庁が判断すれば、晴れて商標として認められる可能性があります。つまり、他の商標と同じように「新規性」と「類似性」が登録に対するハードルであるといってよいでしょう。

 

ただし、過去の例をみると文字フォントで商標登録されたものはそれほど多くないので、特許庁側も査定にはかなり厳格に臨んでいると考えられます。文字の書体を独占化するだけに、これはしごく当然な対応ともいえるでしょう。

「視認性」が求められる文字フォントの商標

人目を引く形や美しい形状のフォントは「使用したい」という人が沢山いるのは必然で、新しい文字フォントを考案し、それを商標登録して利用者から使用料を徴収するというデザイン会社も多くあり、文字フォントは一種の商標ビジネスともなってきています。ただ、特許庁の審査が厳しいだけに、「新しいデザインで似たものがない」のならどんなデザインの文字でもOKというわけにはいきません。

 

文字フォントでもうひとつ問われる登録商標の条件が「視認性」だといわれています。つまり、文字としての「わかりやすさ」です。文字である以上、日本人なら誰もが読めるものでなければなりません。すなわち、デザインに凝りすぎてひと目ではっきり読めない、あるいは判別しにくいフォントはNGとなる可能性が高いのです。

商標と同時に著作権侵害に要注意

ロゴマークの商標出願で注意しなくてはならないのが、ロゴマークで既存の文字フォントを使用した場合です。漢字やひらがな・カタカナなどの「明朝体」「ゴシック体」、ローマ字の「Arial」や「Century」など長年利用されていて誰もが自由に使用できる既成文字であれば問題ないのですが、すでに商標登録されているフォントであれば、権利者の許諾が必要であり、無断で公表すると商標法違反に問われることとなります。

 

また、そのフォントが商標登録されていなくても、著作権で権利保護されている場合もあり、新しく珍しいフォントを使用する場合には、登録商標の調査と同時に著作権の是非について調べてみる必要があるのです。いずれにせよ、自社のロゴマークに文字が含まれている場合には、その文字のフォントが権利抵触とならないかについて十分注意する必要があるでしょう。

 

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