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不正使用による取消審判について

前回は登録無効審判・取り消し審判について説明しましたが、今回は不正使用による取消審判(商標権移転に伴う混同防止の取消し審判と、代理人の無断登録による取消し審判)についてみていきましょう。

当事者系審判 『不正使用による取消審判』とは

これは商標権者が禁止権の範囲で他人の商品・サービスと誤認を生じさせるような商標の使い方をした場合に請求できる審判です。ここで禁止権について軽く触れます。

商標権というのは大きく2つに分けられています。

  • 独占権
    登録した商標を自身で使用したり登録した商標を他人に使用する事を許可する権利
  • 禁止権
    他人が登録商標と類似する商標を使用する事を排除する権利

禁止権、つまり登録商標と類似する商標については商標権者といえども明文でその使用が認められているものではありません。しかし他人の使用を排除する事ができる以上、商標権者は登録商標と類似する商標を使用する事が可能となっています。

 

不正使用による取消審判は、このように本来ならば『使用が認められていない禁止権の範囲にある商標』を「故意に(わざと)」他人の商品・サービスと誤認を生じさせるような使い方をした商標権者への制裁として認められる審判です。また商標権者から商標の使用を認められた使用権者が、同様の行為をした場合も不正使用による取消の対象となります。なお不正使用による取消審判の請求が認められる場合、商標はその審決の確定後に消滅します。

商標権の移転に伴う、混同防止の取消し審判について

商標権の移転に伴い、重複する権利が生じる場合があります。商標権の移転に伴う混同防止の取消しの審判はこのように重複する権利が発生し、これによって消費者が誤認混同を生じる場合に請求できる審判です。

 

例えばA氏が商標「イロハ」に対し商品「洋酒・ビール」という内容の登録商標を持っていました(洋酒とビールは類似商品)。A氏はこの商標権のうち商品「洋酒」をB氏に移転したとします。すると世の中には商標「イロハ」に対し、商品「ビール」という商標権と、商標「イロハ」に対し商品「洋酒」という商標権が別個に存在する事になります。この様な場合A氏とB氏はそれぞれの商標をそれぞれの商品に使用していても、消費者は洋酒とビールに使用されている商標「イロハ」がA氏のものなのかB氏のものなのか誤認混同してしまう場合があります。

 

商標権の移転に伴う混同防止の取消しの審判は、このような事態から消費者を守るという公益的観点から認められる取消審判です。なお商標権移転に伴う『混同防止の取消し審判請求』が認められる場合、商標はその審決の確定後に消滅します。

代理人の無断登録による取消し審判について

これは商標出願を依頼されていない代理人が、依頼人の商品・サービスにかかる商標を出願し登録した場合、依頼人がその商標登録を取消したい場合に請求する審判です。

 

例えば、外国の会社Aが日本の会社BにAの紅茶の販売の代理を依頼しました。Bは契約通りAの紅茶を日本国内で販売していましたが、ある日Aの紅茶にかかる商標をAに無断で出願・登録したとします。このような場合、AはBの登録した自社の製品にかかる商標登録につき、取消しを請求できるというわけです。


なお『代理人の無断登録による取消し審判の請求』が認められる場合、商標はその審決の確定後に消滅します。

 

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