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「阪神優勝」
商標登録の無効審判について

「阪神優勝」の文字と図形からなる結合商標について、2002年2月に商標登録されたことが当時話題となりました。商標の出願者は阪神タイガースと無関係の個人によるもので、ロゴ入りTシャツ等の商品を販売していたことが問題とされています。

商標登録の無効審判

登録された「阪神優勝」の指定商品及び指定役務は第25類(被服、靴、衣装)と第28類(遊戯用器具、運動用具)であり、阪神球団のグッズや応援ユニフォームへの影響が懸念されました。また、プロ野球の阪神球団は「ファンが公認グッズと誤認する恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求める審判を請求しました。

 

商標の無効審判とは、登録商標が妥当でないと判断できる理由がある場合に、商標を削除するための審判手続きです。また、無効審判を請求できるのは、対象の商標について利害関係を有する者と定められています。「阪神優勝」の商標登録で阪神球団はこれに該当するため、特許庁による審決は球団側の請求を認める結果となりました。


この無効審判での要点は「阪神」の単語がプロ野球球団の「阪神タイガース」と同じ意味を持つと認識されていることです。そのため「阪神優勝」の商標権は、阪神球団側の正当な理由により無効とされたのです。

商標権の有効範囲について

「阪神優勝」の商標登録について、メディアで誤報が相次いだことから様々な誤認があるようです。まず「阪神優勝」が商標登録されたことで、言葉そのものが商標権侵害の対象になることはありません。商標権は登録された指定商品・指定役務にのみ有効ですので、これに該当しない限りは普通に用いても問題とはなりません。

 

次に登録の種類は文字と図形の結合商標であるため、図形(ロゴ)の類似が見られない限りは商標権の有効範囲外です。これらを理解した上で考えてみると、普段は「阪神優勝」などの言葉を使用しても問題ないことが分かります。

しかし「阪神優勝」が商標登録された区分は、先ほど述べた第25類と第28類であるため、該当する商品の販売には影響があります。阪神球団側の無効審判が認められなかった場合には、グッズの扱いや販売が独占されていたかもしれません。もしくは、和解のために球団が多額の費用を強いられることも考えられます。

 

商標登録の審査においては、先願主義の考え方が強く先に出願した人が有利とされています。「阪神」のように周知の商標であれば、この考えは適応されませんがそれには高い知名度(識別性)が必要です。そのため多くの場合では、先に商標登録されてしまいトラブルに発展することがあります。そうならないためにも、商標登録について事前に特許事務所などで相談されると良いでしょう。

 

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