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商標の早期審査制度

商標登録出願は原則として出願された順番に審査され、現在出願から登録までの期間は半年から1年程度とされています。ただ人によっては登録まで半年も待てない事情を抱えていたり、出願後に早期に権利関係をはっきりさせたいという事態に陥ったりする事があります。そのような場合に対応するために、商標登録には「商標の早期審査制度」という制度が備えられています。

この商標の早期審査制度を利用できる場合には2つのタイプがあり、どちらかの要件を満たすことで請求できます。

まず一つ目のタイプは「権利関係をはっきりさせる事に『緊急性』を要する商標」です。例えばAさんが出願した商標と同じ商標をBさんが使っていた場合等は、「緊急性」が認められる事例です。この場合Aさんの商標が登録されれば、BさんはAさんの商標権を侵害している事になります。ただ登録される前の商標に商標権はありませんから、AさんはBさんに「使用をやめて下さい」と強く言えない状況です。このような場合、Aさんは早期審査制度を利用し早急に審査・登録をする事でBさんに商標権者として「使用するな」と堂々と主張できるようになります。

二つ目のタイプは「出願した商標を既に使用しているか、その商標を使う準備が進んでいる商標」です。
例えば、Cさんは「車」の分野において商標「FUJI」を出願しました。ただCさんは商標を出願した時点で既に「FUJI」を使って車を紹介するパンフレットの印刷を済ませ、またTVCMの製作にも取り掛かっていました。
このように、既に出願した商標を使用している場合や使う準備が相当進んでいる場合には早期審査制度の利用が認められます。

なお、二つ目のタイプの場合では一点注意する点があります。それは、出願した商標が指定する商品分野が実際に商標を付して使用している商品と同じ分野である事が必要だという事です。ですから、上記のCさんの事例ではCさんが商標「FUJI」を使用しているのは「車」の分野ですから、出願書類の指定商品が「車・バイク」などと車以外の商品が記載されている場合には適用がありません。

早期審査制度を利用する事で通常半年から1年かかる手続きを最短1ヶ月程度で完了する事ができます。なお早期審査制度の適用には他にも細かいルールは幾つかありますので、利用したいという方はまず専門家へ相談する事をお勧めします。

 

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