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商標の混同防止表示について

混同防止表示とは

混同防止表示というのは『自分の商標権』と『他人の商標権や商標』を使用できる権利の一部が重複するため、出所の混同が起こる恐れのある時にその他人に対し「この商標は○○さんの商標とは別のものです」の様に自分の商標と他人の商標が違うものである旨を伝える表示をいいます。

 

商標というのは原則として同一または類似する権利は登録する事ができず、世の中に存在する登録商標に同一または類似する商標は存在しないようにも思われます。しかし商標の中には、他人同士であっても合法的に重複する商標権を有する事態が生じる事があります。それは商標権の分割移転によるものと、先使用権によるものです。

商標権の分割移転に伴う、混同防止表示の請求について

商標権というのは登録後に分割して移転する事ができます。
このため移転の際に類似商品を複数人に分割して譲渡した場合などは、複数人が類似する商品に対し同一の商標を使用する権利を有するという事態が生じる事があります。

 

例えばAさんが商標「イロハ」に対し「角砂糖・水あめ」を指定商品として商標登録したとします。その後Aさんは指定商品のうち「水あめ」をBさんに分割して移転しました(「角砂糖」と「水あめ」は類似する商品です)。この移転の結果、AさんとBさんは同一の商標「イロハ」を互いに類似する商品に使用できる『権利が重複した状態』となってしまいます。

 

商標権の分割移転により、権利が重複する複数の商標権者が生じた場合の混同防止表示の請求は、いずれかの商標権者の業務上の利益が実際に損なわれた、または損なわれる恐れが生じた時に請求できる事になっています。
上の例でいうと、Bさんが商標権を譲り受けた後「イロハ」の商標を「水あめ」について使い始めたところ、Aさんの「角砂糖」の売上が落ちてしまいました。 この場合、AさんはBさんに対し混同防止表示の請求をできるというわけです。

先使用権に伴う、混同防止表示の請求について

次に先使用権に伴う混同防止表示の請求についてお話しします。

 

先使用権とは、ある商標が登録された場合でもその商標が登録される以前から『 当該商標と同一、または類似する商標を使っている』等の一定の条件を満たしたものは、その以前から使用していた商標を使用し続ける事のできる権利をいいます。

 

例えば、Cさんは明治時代から横浜市内で「ハニホヘト」の商標で「パン」を製造・販売し地元では著名なパン屋さんになっていました。ところがある日、Dさんが商標「ハニホヘト」について「菓子及びパン」を指定商品として商標登録してしまいました。そこでCさんは先使用権を主張し、それが認められ横浜市内でのみ今後も「ハニホヘト」の商標を使用し続ける事ができるようになりました。

 

この先使用権が認められた結果、CさんとDさんは同一の商標「ハニホヘト」を同一の商品「パン」も使用できる、権利が重複した状態となってしまいます。この先使用権が認められる場合の混同防止表示の請求は、商標を登録した商標権が先使用権者に請求する事が認められています。記の例でいうなら、DさんがCさんに混同防止の請求ができるという事になります。


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