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改正商標法における
「色彩」並びに「音」の商標とは

商標法の概念

個人または多くの法人が特許庁に出願に許諾を得て登録する「登録商標」すなわち「トレードマーク」とは、特許法と同じく商標法で国から保護される知的財産権に属する法律です。出願から20年経過すると権利消失となる特許とは異なり、商標は10年毎に登録を更新することが可能であり、いつまでも権利を維持し続けることができます。商標が知的財産権の中で唯一「永久権」と呼ばれるゆえんでもあります。

 

永久権であるだけに、デザインなどを保護する「意匠権」(権利期間は登録から20年)とは異なり、商標の審査は特に厳格ともいわれています。たとえば、文字商標においては、当該分野における商品をあらわす文字を永久に独占するわけですから、権利者以外は該当する文字や類似する文字をその分野の商品に関しては永久に使えないということになるので、審査が厳格にならざるを得ない必然性があるのです。

改正された商標法

そして長い間、登録商標は文字や図形およびそれらが組み合わさったマークに限定されていました。これは、商標の概念をあまりにも広げ過ぎると、登録者の権利独占範囲を拡大することになって、その分野における企業間の健全な競争原理が阻害され不平等な状況を生むことが危惧されていたからでした。

 

しかしながら、時代の流れとともに商品やサービスの広告・宣伝の媒体や表現方法が発展し、なおかつIT社会の進展によって商品・サービス自体の形態までもが格段に変容してきたことによって、各業界からの強い要請と商標をめぐる世界的な潮流の変化が背景となり、2014年5月に商標法が改正され、翌年2015年4月施行となったのです。

色彩と音が商標に

改正商標法で新しく認められることとなった概念はいくつかありますが、業界にとっても消費者にとっても特に影響が大きいといわれているのが「色彩」と「音」が商標に加えられたことです。

 

これまで商標保護の対象外であった「色彩のみからなる商標」すなわち単色や多色の色彩の結合からなる図形などが商標となることで、業者にとっては、消費者への訴求度の高いカラーバリエーションを駆使した商標を考案し登録して権利化することが可能となったわけです。また、消費者側にとっても、より認知度が高い色彩商標によって商品の識別性が向上するというメリットがあるといえるでしょう。

 

そして「音」の商標では、携帯端末機器の多様な着信・操作音やパソコンの起動音などすっかりおなじみとなった「音による識別」が商標として権利化されることで、おそらく今後も新しい分野での識別音が開発されることとなり、消費者にとっての利便性も増すことでしょう。また、視覚障がい者にとっても朗報となります。

企業の今後の課題

企業にとっては、色彩と音という視覚・聴覚という人間の識別性の高い感覚に訴えることが可能になっただけに、それらをいかに適正・的確に自社商品の販促に反映させ得るか、という点は大きなビジネスチャンスであると同時に、コスト面においても無視できない今後の課題ともなり得るかもしれません

 

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