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「地域団体商標マーク」と「GIマーク」との相違点

トレードマーク(商標)と地域団体商標

民間企業にとっては自社の「顔」であると同時に、消費者を引きつけるために必要不可欠なのが「商標」で、これは特許庁に申請し審査が通り特許庁に「登録」することで晴れて「TRADEMARK(トレードマーク)=登録商標」となります。自社で独占使用できる権利がトレードマークで、10年毎に更新手続が可能なことからトレードマークは「永久権」と呼ばれています。永久に独占できる権利だけに、トレードマークの審査はかなり厳しく、地域名と一般名詞を組み合わせた名称などは商標として長く認められていませんでした。

 

ところが、地元の名産品や特産物を地域活性化の原動力にしたいとの声が各地域から高まり、これに応えて2005年に法制化されたのが「地域団体商標制度」です。それまではトレードマークとして認められなかった「小田原かまぼこ」「草津温泉」「沖縄そば」などがいずれも地元の各事業協同組合など非営利団体の申請によって「地域団体商標」として各地域で使用されることとなり、他の地域での使用に制限がかけられることとなりました。

「地域団体商標マーク」という「お墨付き」

そして、2018年1月に特許庁はかねてから各地域より強い要望のあった「地域団体商標マーク制度」の導入を決定しました。これは、特許庁に登録された「地域団体商標」の商品(役務)に付与できるもので、いわば国が特定の商品(役務)に対して「お墨付き」を与えたことを示すマークであるといえます。

 

マークは円形で中央に日の丸と日本地図が図案化されており、上部に「地域の名産」を意味する「Local Specialty」の英文、下部には「地域団体商標 特許庁」の文字が配置されています。今後「地域団体商標」にはこの「地域団体商標マーク」が表記されるようになり、他の品と明確に区別されることで、消費者への信用度がさらに高まることが期待されています。

農林省が管轄する「GIマーク」の登場

もうひとつ、産業界のマークにおいて大きな話題を提供したのが2015年に制度化された「GIマーク」です。「GI」とは「Geographical Indication」の頭文字で「地理的表示」を意味しています。「GIマーク」は地域の特産物や名産品のブランド価値を国が保護する制度である点は「地域団体商標」と似ていますが、いくつかの相違点があります。

 

まず「地域団体商標」が特許庁が審査し登録する商標であり、あらゆる商品とサービスが対象となるのに対し、「GIマーク」は農林省の管轄で、厳しい審査があるものの対象は農林水産物と酒類を除く飲食料品に限定されていることが特徴です。そして大きな違いは、類似品などの問題が発生した場合の対応です。

 

「地域団体商標」では登録した団体が訴訟などを起こす必要がありますが、「GIマーク」は農林省が主体となって違反者を厳しく取り締まる制度となっているので、登録した企業や団体の負担が軽減されているところに大きな特徴があります。

「地域団体商標」と「GIマーク」の二者択一

また、「地域団体商標」が「地名+商品(役務)名」でなければならないのに対し、「GIマーク」は地域が特定できれば地名がなくても登録可能となっています。ただし、「GIマーク」として登録されるには各地域で25年以上生産されているという実績が条件となっており、比較的新しいものでも条件を満たせば登録される「地域団体商標」と比較すると「GIマーク」の登録条件はより厳格といえるでしょう。

 

現在登録されている「GIマーク」は、「夕張メロン」「神戸ビーフ」「但馬牛」「あおもりカシス」「八女伝統本玉露」「江戸崎かぼちゃ」などで、いずれもそれぞれの地方で長年愛され続けた名物が並んでいます。

 

これらの商品には、大きな日の丸を背にした金色の水面と富士山をあしらい真ん中に大きく「GI」のアルファベットを配置した「GIマーク」が付けられ、その商品が農林省の「お墨付き」であることを消費者に示されるようになっています。今後、日本の各地方では当地の名産品を「地域団体商標」とすべきか「GIマーク」に申請するのか、という選択肢に直面する当事者が増えてくることでしょう。

 

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