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花畑牧場の生キャラメルを商標登録出願した理由

生キャラメルは一時期ブームとなり、有名な商品は手に入れることが難しくなるほど人気が出ていました。例えば、花畑牧場の生キャラメルは全国で有名な商品ですが、価格が高いのにもかかわらず販売数は非常に多いです。

商標出願の経緯と拒絶理由

この「生キャラメル」について、花畑牧場の田中義剛さんは商標出願を行いました。しかし、生キャラメルという名称は既存の商品名に由来することから拒絶査定が下されました。また、普通名詞として判断されたこともあり、登録商標として特定の人に独占されることは好ましくないとしています。

 

商標出願において田中義剛さんは、他社に真似をされないよう商品を保護しようとしたことが分かります。実際に、とあるスーパーでは花畑牧場の生キャラメルと類似した偽物が販売されていました。これについては悪意があるものとして販売者が逮捕されています。この事件では生キャラメルの商標登録はされていないため商標法は適応されていません。販売者の逮捕を確定させたのは、不正競争防止法によるものです。

 

不正競争防止法とは商標法では処理できないような、商品ブランドの偽装や不正な商品説明を記載した販売者などを裁く法律です。逆に類似品や正当な理由で販売されている同一名称の製品から、特定の商品を保護することは出来ません。この事件では悪意あるコピー(偽物商品)であったため不正競争防止法が適応されましたが、必ずしも自社の商品が保護されるとは限りません。田中義剛さんはこれらを考慮した上で、危機感によって商標出願をするに至ったのではないでしょうか。

商品を保護するのに最適な手段

残念ながら出願した商標は特許庁によって拒絶されてしまいましたが、自社の商品を類似品などから保護する考え自体は間違いではありません。出願においても、パッケージのデザインやロゴを商標登録する方法もあります。また、「生キャラメル」というキーワード単体での商標登録は難しいですが、他の識別力が高いキーワードと組合わせることで登録可能となった商標は過去に多くの事例があります。

 

特に知名度がある商品は、コピーや類似商品から被害を受ける確率が非常に高くなります。こうした場合に備えて商標権の獲得は必須です。ただし商標登録を行うには、商標法に基づく特許庁の厳密な審査を通過することが条件です。審査の基準や出願書の作成、商標登録可能なキーワードなどについては専門の弁理士または特許事務所に相談しましょう。

 

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