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書籍(題号)の商標登録

前回書籍の題号は登録できるのか?と言う話をしましたが、今回は書籍の題号に関して有名な判例で「朝バナナ事件」と呼ばれるものがありますので紹介します。

「朝バナナ事件」の概要

訴えを起したのは標準文字の「朝バナナ」に対し「雑誌、書籍、ムック」等を指定商品とする商標権を持っているAさんです。訴えられたのはBさん。Bさんは「朝バナナダイエット成功のコツ40」という題号で書籍を販売していました。このBさんの行為について、Aさんは「Bさんの書籍の題号には私の登録商標である『朝バナナ』の文字が含まれており、私の商標権を侵害している。だから本の出版を差し止めて、今ある在庫を処分、さらに損害賠償を払え。」と訴えたのです。この訴えに対し裁判官は、そもそも商標というものは「その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されていること」が必要と前置きした上で次のように判断しました。

「朝バナナ事件」で見る書籍の商標登録

Bさんの使用している「朝バナナ」の文字は、「書籍の題号が表示されていると認識するものと考えられる箇所に、題号の表示として不自然な印象を与えるとはいえない表示を用いて記載されている」。とするなら、Bさんの「朝バナナダイエット成功のコツ40」の文字は【「朝バナナダイエット」というダイエット方法を行ってダイエットに成功するための秘訣が記述された書籍であることを示す表示である】と理解される。

 

したがってBさんの「朝バナナ」の文字の使用は、「書籍の内容を示す題号の一部として表示したものであるにすぎず、自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていると認めることはできない」と判断しました。

 

これは要約すると、Bさんの使った「朝バナナ」の文字は普通に考えると書籍の題号としての使用で、その本を誰が出版したかを区別するような商標的使用ではない。だからBさんの「朝バナナ」の文字の使用は商標権の侵害には当たらないし、Aさんの訴えは認められません。という事です。

 

このように書籍の題号の場合、例えそれが自分の登録商標と同一の文字を含むものであっても「その使用は商標としての使用ではない」と判断される場合があります。ですから書籍の題号に関し商標権侵害を訴えたい場合は、むやみに訴訟にするのではなく専門家とよくよく相談してからなさる事をお勧めします。


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